FAQ よくある質問集 くらし・手続き
市税【市県民税】
- 質問
- 3月に会社を退職したのですが、7月になり、市県民税の納税通知書が自宅に送られてきました。6月にも通知が来ているので二重課税になっていませんか?
- 回答
市県民税は、前年1年間の所得に対して6月(特別徴収(給料天引き)の場合は6月から翌年の5月まで)から課税されます。
1月から5月までに退職した場合は、5月分までの市県民税を退職金又は最後の給料から一括して天引きすることになりますが、退職金又は最後の給料が少額で、残った税額のすべてを天引きできない場合は、ご自分で税金を納付することになります。
7月に届いた納税通知書は、勤務していれば5月までに給与天引きされていた分の残りの税額で、6月に届いた納税通知書は前年の所得に対する市県民税の納税通知書です。
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