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  • 更新日:2020年9月25日

被保険者が亡くなったとき

葬祭費について

  • 被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った方(喪主の方)へ葬祭費として5万円が支給されますので、国保年金課(千代田庁舎)、霞ケ浦窓口センター(霞ケ浦庁舎)または中央出張所(働く女性の家)へ申請してください。
  • 葬祭日の翌日から2年を過ぎますと、時効となり申請が出来なくなりますのでご注意ください。

   手続きに必要なもの
   ・後期高齢者医療葬祭費支給申請書
   ・葬祭を行った方を確認できるもの(会葬礼状、葬祭の領収証、葬祭の請求書 いずれかの写し)
   ・亡くなった方の保険証
   ・はんこ(葬祭を行った方のもの)
   ・通帳(葬祭を行った方のもの、本人以外の口座を指定する場合は委任状が必要となります。)

      ※国民健康保険に加入されている方の葬祭費については、こちらをご確認ください。
         社会保険などに加入されている方は、制度の内容を含め、加入されている保険者へお問い合わせください。

給付受領について

  • 亡くなった被保険者に対して高額療養費などが発生している場合、被保険者に代わって相続人代表者の方が給付を受けることができますので、国保年金課(千代田庁舎)、霞ケ浦窓口センター(霞ケ浦庁舎)または中央出張所(働く女性の家)へ申請してください。

   手続きに必要なもの
   ・後期高齢者医療給付受領申請書
   ・はんこ(相続人代表者の方のもの)
   ・通帳(相続人代表者の方のもの)

後期高齢者医療保険料について

  • 被保険者の方が亡くなると、一年間分で計算させていただいていた保険料の額が変更になります。(亡くなった月の前月分までしか保険料はかかりません。ただし、亡くなった日が月の末日だった場合は、当月分までとなります。)
  • 後日、市役所より後期高齢者医療保険料変更決定通知書が届きますので、通知文の内容を確認してください。変更決定した金額よりも、すでに納めていただいている金額が多い場合は、保険料が還付になります。納めていただいている金額が少ない場合は、追加で保険料を徴収させていただきます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2306

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