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  • 更新日:2015年6月19日

平成25年度税制改正の主な内容

寄付金税額控除

平成25年から復興特別所得税が課税されることに伴い、特別控除額の算定に用いる所得税の暫定税率に、当該所得税の限界税率に復興特別所得税(100分の2.1)を乗じて得た額を加算する。
※平成26年1月1日から施行する。

延滞金の割合等の特例

特例基準割合の定義の改正

「各年の前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合をいう。」との規定から「当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により公示された割合に年1%の割合を加算した割合」に変更する。

延滞金の割合の改正

1月までの期間 年14.6%→特例基準割合(2%)+7.3%=年9.3%
1月を過ぎた期間 年7.3%→特例基準割合(2%)+1%=年3%

※特例基準割合は、貸出約定平均金利+1%、貸出約定平均金利は1%とし試算。
※平成26年1月1日から施行する。

住宅取得特別税額控除の改正

個人住民税における住宅ローン控除の延長・拡充に伴う改正

  • 適用を「平成35年度まで」→「平成39年度まで」とし4年間延長した。
  • 居住開始年を「平成25年まで」から「平成29年まで」とし4年間延長した。
  • 限度額を課税総所得金額の3%→4.2%(最高58,500円→81,900円)とした。

※平成27年1月1日から施行する。

東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特例

居住の用に供していた家屋が東日本大震災により滅失したことによって、居住の用に供することができなくなった方の相続人が、その土地等を譲渡した場合には、当該相続人が特例の適用を受けることが出来ることとした。

※災害があった日から7年を経過する日の年の12月31日までの間の譲渡に限る。

  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
  • 居住用財産の譲渡所得の特別控除

※平成26年1月1日から施行する。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2303

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