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  • 更新日:2024年3月27日

固定資産税

固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」と言います。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」と言います。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を固定資産の所在する市町村に納める税金です。
課税標準額 × 1.4%(税率)= 税額

固定資産の種類

土地 田・畑・宅地・山林・鉱泉地・池沼・牧場・原野・その他の土地
家屋 住宅・事務所・店舗・工場・倉庫・その他の家屋
償却資産 会社および個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などです。
例)構築物・機械および装置・船舶・航空機・車両および運搬具・工具・器具・備品

固定資産税を納める人(納税義務者)

原則として固定資産の所有者です。

土地・家屋の所有者 登記事項証明書または固定資産課税台帳に所有者として登記または登録されている方
償却資産の所有者 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

※所有者として登記(登録)されている方が賦課期日前に死亡している場合などには、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
※共有の場合は、共有者全員が納税義務者となり、納税通知書は代表者の方に送付します。

固定資産税の縦覧と閲覧

縦覧

土地・家屋の納税者の方が課税されている土地または家屋の価格を縦覧できます。
期間は、4月1日から第1期の納期限まで(午前9時~正午、午後1時~4時)となり、税務課、市民課霞ヶ浦窓口センターにて実施します。

閲覧 納税義務者の方が所有している土地・家屋の価格などが記載されている固定資産課税台帳の閲覧ができます。
通常、閲覧手数料は1回につき300円ですが、土地価格等縦覧簿および家屋価格等縦覧簿の縦覧期間(毎年4月1日から固定資産税の最初の納期限まで)は無料です。
閲覧場所は、税務課(千代田庁舎)、市民課霞ヶ浦窓口センター(霞ヶ浦庁舎)、中央出張所です。

家屋(住宅)における減額措置

家屋(住宅)固定資産税については、地方税法に基づき次の減額措置があります。
なお、下記4種類の軽減措置のうち、重複適用できるものは省エネ改修工事とバリアフリー改修の組み合わせのみとなっています。

 

新築住宅に対する固定資産税の軽減

一定の要件を満たす新築住宅については、新築後一定期間、固定資産税の1/2(居住部分の床面積120m2まで)が減額されます。
減額される期間は次のとおりです。

一般の住宅 新築後3年度分
長期優良住宅 新築後5年度分
 
『』の画像 新築住宅に対する固定資産税減額申告書

 

省エネ改修工事に伴う固定資産税の軽減

平成26年4月1日以前に建築された改修後の床面積が50m2以上280m2以下の住宅(賃貸住宅を除く)について、令和6年3月31日までの間に、窓の断熱改修工事またはこれと併せて行う床・壁・天井の断熱改修工事(工事費用が60万円超のもの)を行った場合は、翌年度分に限り、固定資産税額の1/3(1戸あたり床面積120m2まで)が減額されます。
建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人による証明書と工事の明細書・領収書を添付して税務課に改修後3ヵ月以内に申告してください。

『』の画像 住宅熱損失防止(省エネ)改修工事に係る固定資産税減額申告書

  

バリアフリー改修に伴う固定資産税の軽減

新築された日から10年以上経過した改修後の床面積が50m2以上280m2以下の住宅(賃貸住宅を除く)について、令和6年3月31日までの間に、65歳以上の方、要介護認定者または要支援認定者、障害のある方、いずれかの方が居住する住宅のバリアフリー改修工事(廊下の拡幅・階段の勾配緩和・浴室の改良・便所の改良・手すりの取付・床の段差解消・引き戸への取替・床表面の滑り止め化、自己負担額50万円超のもの)を行った場合は、翌年度分に限り、固定資産税額の1/3(1戸あたり床面積100m2まで)が減額されます。
工事の明細書・写真(改修工事前後)・領収書を添付して税務課に改修後3ヵ月以内に申告してください。

『』の画像 高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額申告書

 

 

住宅耐震改修に伴う固定資産税の軽減

昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、令和6年3月31日までの間に工事費50万円超(工事前の耐震診断費は含まない)の住宅耐震改修を行った場合は、翌年度分※に限り、固定資産税額の1/2(1戸あたり床面積120m2まで)が減額されます。(※要安全確認沿道建築物に該当するものは2年度分)
現行の耐震基準に適合することを建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が証する証明書と工事の明細書・領収書を添付して税務課に改修後3ヵ月以内に申告してください。

『』の画像 耐震住宅改修に係る固定資産税減額申告書

 

※なお、上記4種類の軽減措置のうち、重複適用できるものは省エネ改修工事バリアフリー改修の組み合わせのみとなっています。 

 

免税点

同一区域内に所有する土地・家屋・償却資産の課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。そのため、土地・家屋ともに免税点未満の場合は、納税通知書が送付されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

次のような場合、届出をしてください

家を新築(増築)したとき

税務課資産税担当が、固定資産評価にお伺いしますのでご連絡ください。
内容は、家の間取りと部屋ごとの使用材料などの確認をさせていただきます。
なお、新築(増築)した家屋の固定資産税は、完成した年の翌年度から課税となります。

家を取り壊したとき

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
年の途中で取り壊した家屋については、そのまま課税されますが 税務課固定資産税担当や法務局で手続きをしていただくことで、翌年から取り壊した家屋は課税台帳から抹消となります。未登記家屋(登記がされていない家屋)を取り壊した時は、税務課固定資産税担当へ「家屋滅失届」を提出またはご連絡をお願いします。登記済の建物を取り壊した時は、法務局(新しいウインドウで開きます)で滅失登記をしてください。

◆詳しくは、「家屋を取り壊したときの手続きについて」でご確認ください。

『』の画像                      家屋滅失届

固定資産の所有者が死亡したとき

所有者が死亡した場合には、その義務は相続人に受け継がれることとなっています。その相続人とされる方は、市に申告または報告することが義務付けられていますので税務課へ提出してください。また、固定資産の相続登記の手続きは、法務局にお問い合わせください。

『』の画像 相続人代表者指定(変更)届 兼 固定資産現所有者申告書 (PDF形式)
『』の画像 記入例 (PDF形式)

未登記家屋の所有者が変更したとき

所有者を変更した旨の届出を税務課へ提出してください。

『』の画像 未登記家屋所有者変更届(PDF形式)
『』の画像 記入例 (PDF形式)

事業用資産(償却資産)を所有しているとき

償却資産の申告が必要となりますので、賦課期日現在に所有する償却資産を1月末日までに税務課へ申告してください。

償却資産申告書 (PDF形式)
種類別明細書 (PDF形式)

住所を変更したとき

住所を変更した旨の届出書を税務課へ提出してください。

納税管理人を指定するとき

納税管理人とは、納税義務者が納税に関する一切の事項を委任された方です。
例えば、固定資産の所有者が海外転出する場合や病気等で長期にわたり納税が難しい場合、家庭裁判所に後見開始の審判を受けた場合など、所有者本人で納税管理ができなくなった際に、納税管理人を指定してください。
なお、納税管理人は固定資産税の納税義務を負うものではなく、滞納処分は納税義務者本人に対して行うことになっています。

・「納税に関する一切の事項」とは?

納税通知書の受領、納税、還付金の請求や受領などを行うことです。

納税管理人の手続き

納税管理人を指定する場合は、納税管理人になる方の承認を得たうえで、納税管理人(変更)申告書を提出してください。
なお、変更する場合や廃止(解除)する場合も提出が必要です。

申告書の提出先

・窓口
税務課資産税担当
開庁時間は、平日の月曜日から金曜日(祝日除く)午前8時30分から午後5時15分

・郵送の場合
〒315-8512
茨城県かすみがうら市上土田461
かすみがうら市役所税務課資産税担当宛て

『』の画像 納税管理人(変更)申告書(PDF形式)
『』の画像 記入例 (PDF形式)
『』の画像 納税管理人解除申告書(PDF形式)

◎ワード形式
納税管理人(変更)申告書
納税管理人解除申告書

 固定資産(土地・家屋)証明書等の郵送請求方法

申請書

税務証明書交付申請書(郵送用)(新しいウインドウで開きます)をダウンロードしてご利用ください(左記の申請書以外でも、下記の【記入事項】を記載した便せんやレポート用紙等でも構いません)。

記入事項

  • 申請者の住所、氏名(法人の場合は代表者印が必要です)、日中連絡の可能な電話番号
  • 1月1日現在の所有者の住所、氏名、生年月日
  • 証明書の種類(固定資産評価証明書など)
    ※1 申請者と証明を受ける方が異なる場合(代理申請)、相続人以外は委任状が必要です。
    (法人の場合は代表者印が必要です)
  • 必要とする証明書の年度
  • 土地、家屋の地番、家屋番号
  • 必要枚数

添付書類

  • 委任状(上記※1の場合)
  • 申請者(代理申請の場合は代理人)の本人確認資料の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  • 相続の場合は、被相続人の死亡を確認できる書類の写し、申請者もしくは委任者が被相続人に対して相続権のあることが確認できる書類の写し(戸籍謄本など)
  • 賦課期日(当該年度の1月1日)以後、所有権の異動(売買など)があった場合には登記簿謄本の写し
  • 民事訴訟費用等に関する法律のうち、該当する申立をする者は、裁判所に提出する訴状、証拠書類などの関係書類(注)詳しくは税務課へお問い合わせください。

手数料

土地 納税義務者ごと5筆まで300円
家屋 納税義務者ごと5棟まで300円

証明する土地、家屋が上記の筆数、棟数を超える場合は、土地1筆、家屋1棟ごとに60円が加算されます。
手数料分の定額小為替を同封してください(郵便局で取り扱っています)。

返信用封筒

  • 切手を貼り、送付先(申請者の現住所)を記入してください。

上記の書類を同封し、下記の宛先までお送りください。

送付先

〒315-8512 茨城県かすみがうら市上土田461
かすみがうら市役所税務課資産税担当

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2303

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