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  • 更新日:2021年10月19日

小型家電リサイクル法

小型家電リサイクル法とは?

年間約65万トンに及ぶ小型家電製品が廃棄されており、その中には844億円にもなる貴金属が含まれていると言われています。

小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)はそれらの製品の資源のリサイクルを促進するために2013年4月に施行されました。

家庭で使えなくなった小型家電はもちろん、企業で使用していた携帯電話やパソコンなども法律の対象です。

小型家電リサイクル法の対象品目

携帯電話 デジタルカメラ ビデオカメラ 携帯ゲーム機 携帯音楽プレーヤー
携帯電話 デジタルカメラ ビデオカメラ 携帯ゲーム機 携帯音楽プレーヤー

電子辞書

ICレコーダー

電  卓 カーナビ ACアダプタ
電子辞書 ICレコーダー 電卓 カーナビ ACアダプタ

※これら以外にも電気カミソリや扇風機なども対象になっており、約100品目の製品が対象となっています。

小型家電の回収方法

市では環境保全課窓口(霞ヶ浦庁舎)に「使用済小型家電回収ボックス」を設置し、回収を行っております。

 

環境保全課窓口
環境保全課回収ボックス

小型家電の出し方

(1)環境保全課窓口の回収ボックスに入れる。
   ※回収品目については投入口に入るものを回収しています。

(2)「カン・金属類」の回収日に集積所に出す。
   ※品目により収集できないものがあります。詳細につきましては環境保全課にお問い合わせください。

(3)霞台クリーンセンターみらい(小美玉市高崎1824-2)に搬入する。

注意点

  • 個人情報が含まれるものは、あらかじめデータを消去してください。
  • 一度投入されたものは返却できません。入れる前によく確認をしてからお出しください。
  • 袋や箱などには入れず、小型家電のみを投入してください。
  • 取り外し可能な電池やバッテリー類は取り外してください。
  • ご家庭から出た小型家電が回収の対象となります。
  • 霞台クリーンセンターみらいに搬入する場合は有料になります。

関連資料・リンク

環境省パンフレット

ウィーアーコガタカデンズ

環境省HP(小型家電リサイクル関連)

家電リサイクル法のページ(かすみがうら市HP)

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境保全課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3304

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