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相談・申請手続き

学区外・区域外就学

学区外就学について

学区外就学の概要

特別な事情により指定校への就学が困難なとき、教育委員会へ申請することで、指定された学校以外の学校への学区外就学が許可される場合があります。
なお、学区外就学の許可期間が年度末までであり、翌年度も継続を希望する場合には、再度申請する必要があります。

申請手続き

教育委員会へご相談の上、学区外・区域外就学許可申請書に必要書類を添付して教育委員会学校教育課へ申請して下さい。
(転居にともなう下記事由(1)での申請の場合は、窓口センターでの受付も可能です。)

様式: 学区外・区域外就学許可申請書

許可基準

学区外就学が許可される基準は、下記のいずれかの事由に該当し、通学の安全が保護者の責任において確保でき、かつ希望する学校で受け入れが可能な場合に限ります。

区分 許可基準 添付書類
(1)区分転居・転出 学年途中の転居・転出にともない、従前の学校への就学を希望する場合。  
(2)住所変更予定 住宅の購入等により、近い将来、希望校区内に転入(転居)する事が確定している場合。 売買契約書の写し、建築請負契約書の写し、建物賃貸借契約書の写し
(3)一時的転居 住宅の新築・改築等に伴う一時的転居のため、従前の学校に就学を希望する場合。 売買契約書の写し、建築請負契約書の写し
(4)家庭の事情

(1)保護者の勤務状況により、下校後の児童生徒の安全性を確保するため、希望校区内の祖父母宅や親類等の家に預ける場合。

(2)保護者が希望校区内に店舗等を営み、そこに生活の拠点がある場合。

(3)学区外に生活圏があり、希望校区内の自治組織・子ども会に加入している場合。

(4)家庭内暴力等やむを得ない事情で、住民票登録地と異なる住所に居住している場合。

(5)兄弟・姉妹が区域外就学又は学区外就学により希望校に就学している場合。

 (1)保護者の勤務証明書・預け先の証明書

 (2)店舗等が確認できるもの

 (3)自治会・子ども会の加入が証明できるもの

 (4)申立書

(5)特別支援学級・日本語指導 指定校に特別支援学級や日本語指導教室がなく、特別支援学級・日本語指導教室のある隣接校へ通学する場合。  
(6)小規模特認校

指定校が市内で、指定校でない小規模特認校(千代田義務教育学校)への就学を希望する場合。

 
(7)調整区域 住所地が旧七会小学校区でかつ下稲吉中学校区の地域の場合。   
(8)部活動 指定校に希望する部活動がなく、部活動のある隣接校への就学を希望する場合。 入部届の写し
※中学校入学後に提出
(9)教育的理由 いじめにより、転学を希望する場合。  学校長・担任の意見書等
(10)地理的理由 自宅から指定校までの通学距離が著しく離れている場合で、最寄りの学校への就学を希望する場合  
(11)その他 その他、特に教育委員会が必要と認めた場合。  教育委員会が特に必要とする書類

 

区域外就学について

区域外就学の概要

かすみがうら市に住民登録をしていない方で、特別な事情によりかすみがうら市立小中義務教育学校への就学を希望するときには、かすみがうら市教育委員会へ申請することで、区域外就学が許可される場合があります。
なお、区域外就学の許可期間は最長で年度末までとなり、翌年度も継続を希望する場合には、再度申請する必要があります。

申請手続き

教育委員会へご相談の上、学区外・区域外就学許可申請書に必要書類を添付して教育委員会学校教育課へ申請して下さい。
(転居にともなう上記事由(1)での申請の場合は、窓口センターでの受付も可能です。)

様式: 学区外・区域外就学許可申請書

許可基準

区域外就学が許可される場合とは、学区外就学の許可基準を満たし、かつ住所地の教育委員会との協議で区域外就学をすることが教育上必要であると認められた場合となります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはかすみがうら市教育委員会学校教育課です。

〒300-0134 かすみがうら市深谷3719-1

電話番号:0299-59-2111 / 029-897-1111

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