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子育て応援

児童扶養手当制度のご案内

目次

  1. 児童扶養手当とは
    児童扶養手当を受けることができる方
    手当の対象となるお子さん
    児童扶養手当が支給されない場合
  2. 手当の額(月額)
    一部支給の計算方法
    児童扶養手当と公的年金の併給について
    児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整について
  3. 所得制限限度額
    所得額の計算方法
  4. 支給時期
  5. 認定請求(申請)手続き
    届け出の内容などに変更があったときは…
    資格喪失届の提出
    現況届の提出
  6. 手当の一時支給停止について
  7. 認定請求(申請)から手当支給までの流れ
  8. よくある質問
  9. その他の制度
    JR通勤定期券割引制度のご案内
    母子・父子・寡婦福祉資金融資制度のご案内
    ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業のご案内
    ひとり親家庭医療費助成制度のご案内
  10. お気軽にご相談・ご利用ください
    母子・父子自立支援員
    母子・父子福祉センター

児童扶養手当とは

 父または母と生計を同じくしていないお子さんが育成されるひとり親家庭などの生活の安定と自立の促進を目的として支給される手当です。
 お子さんを監護または養育している方(外国籍の方を含みます)に、原則、年6回の奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に支給月の前月分までの手当を支給します。

児童扶養手当を受けることができる方

 かすみがうら市に住民登録があり、18歳までのお子さんを監護している母(父)、または父母に代わってそのお子さんを養育している方が手当を受けることができます。

  • お子さんが心身に中度以上の障がいがある場合は、20歳になるまで手当を受けることができます。
  • 「監護」とは、保護者としてお子さんの生活の面倒を見ることをいいます。

 手当の対象となるお子さん

  1. 父母が婚姻を解消したお子さん
  2. 父または母が死亡したお子さん
  3. 父または母が一定の障がいのあるお子さん
  4. 父または母の生死が明らかでないお子さん
  5. 父または母が1年遺棄しているお子さん
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けたお子さん
  7. 父または母が1年以上拘禁されているお子さん
  8. 母が婚姻によらないで生まれたお子さん
  9. 母がお子さんを懐胎したときの事情が不明であるお子さん

児童扶養手当が支給されない場合

 次のような場合は、手当を受けることはできません。

  1. お子さんや父または母、父母に代わってそのお子さんを養育している方が日本国内に住所を有しないとき
  2. お子さんが婚姻解消後の父または母と生計を同じくしているとき(父または母が一定の障がいがある場合を除きます。)
  3. 母または父の配偶者に養育されているとき(婚姻の届出をしていないが、ひんぱんに定期的な訪問や生活費の援助がある場合を含みます。)
  4. お子さんが児童福祉施設などに入所(通園施設は除く)したり、里親に預けられているとき

手当の額(月額)

  • 令和5年4月分以降の手当月額
収入基準額表
対象児童数 全部支給 一部支給
1人 44,140円 44,130円から10,410円
2人 54,560円 (加算額)10,410円から5,210円
3人 60,810円 (加算額)1人増すごとに6,240円から3,130円
4人 1人増すごとに6,250円を加算
  • 公的年金との併給の場合は、手当月額と年金月額の差額が支給額となります。

一部支給の計算方法

 あなたの前年中の所得が下表の➁未満で扶養義務者などの前年中の所得が下表➂未満である場合は、その所得に応じて月額44,130円から10,410円までの範囲で次の計算方法によって決定します。

扶養親族が1人の場合(10円未満は四捨五入)

  • 手当月額=44,130円-(あなたの所得額-870,000円)× 0.0235804※所得制限係数
  • 第2子加算額=10,410円-(あなたの所得額-870,000円)× 0.0036364※所得制限係数
  • 第3子加算額=6,240円-(あなたの所得額-870,000円)× 0.0021748※所得制限係数

 扶養親族数が0人の場合は、上記の式の「870,000円」の部分に「490,000円」を、扶養親族数が2人の場合は「1,250,000円」を、扶養親族数が3人の場合は「1,630,000円」を入れて計算します。

児童扶養手当と公的年金の併給について

 公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)の額が児童扶養手当の額より低い方は、その差額分を児童扶養手当で受給できます。

児童扶養手当と公的年金を併給できる場合

  • 手当の対象となるお子さんを養育している祖父母などの方が、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合

 なお、詳しくは子育て支援課(千代田庁舎1階)までお問い合わせください。

児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整について

 令和3年3月分(令和3年5月支払分)から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
 詳しくは、こちらをご覧ください。

所得制限限度額

 請求者および扶養義務者などの前年の所得(1月から9月までの間に請求される方は前々年度の所得)が下表の限度額以上である場合は、その年度(11月から翌年10月まで)の手当の一部または全部は支給されません。

所得制限限度額
扶養親族数 父、母または養育者(本人) 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者の所得制限限度額➂
全部支給される場合の所得制限限度額➀ 一部支給される場合の所得制限限度額➁ 
0人 490,000円 1,920,000円
2,360,000円
1人 870,000円  2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人以降 1人増すごとに380,000円を加算
  1. 所得税法上に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族数または特定扶養親族がある場合は、上記の表の額に次の額を加算して判断します。
    1⃣ 本人の所得の場合
      同一生計配偶者(70歳以上の方に限る)または老人扶養親族1人につき100,000円
      特定扶養親族または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の方に限る)1人につき150,000円
    2⃣ 扶養義務者、配偶者および孤児等の養育者の場合
      老人扶養親族1人につき60,000円
     (ただし、当該老人扶養親族のほかに扶養親族などがないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除きます。)
  2. 扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める扶養義務者で、直系血族および兄弟姉妹(父母、兄弟姉妹など)
  3. 扶養親族数とは、前年中の所得申告時に申告した扶養親族の人数です。
  4. 手当の対象となるお子さんの父または母から前年(1月から12月までの1年間をいいます。ただし、1月から9月までの間に申請・請求される方の場合は、前々年をいいます。)に母もしくは父またはお子さんが受け取った養育費がある場合は、その額の8割を所得に含めます。

所得額の計算方法

 所得額は、次の計算式により計算します。
 所得額と上記の表を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかを決定します。

前年中の年間収入額-(給与所得控除または必要経費+養育費の8割相当額)-次の表の諸控除額-8万円(社会保険料等相当額)

  • 地方税等における給与所得控除等の見直しに伴い、令和3年1月1日から児童扶養手当の支給を制限する場合の所得額の計算方法について、給与所得または公的年金等に係る所得を有する受給資格者の総所得金額の計算に当たり、給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除することとされました。
    なお、令和3年9月分以降の児童扶養手当の所得額の算定から適用されます。
諸控除の内容 諸控除の額
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
障害者控除 270,000円
勤労学生控除 270,000円
特別障害者控除  400,000円
配偶者特別控除・医療費控除など  地方税法で控除された額

※手当を受けている方が母または父の場合は、寡婦控除とひとり親控除については、控除しません。

支給時期

 手当は認定されると、認定請求のあった月の翌月から支給要件に該当しなくなる月まで支給され、年6回に分けて支給月の前月分までの手当をご指定の金融機関の口座にお振込みします。
 なお、令和5年度における支払予定日については、こちらをご覧ください。

指定した金融機関への振込み
支払月 支給対象月 備考
1月  11月 ・ 12月分の手当
  • 支払日の11日が金融機関の休業にあたる場合は、その直前の金融機関の営業日が支払日になります。
  • 申請手続きの時期によって支給月がずれることがありますので、あらかじめご了承ください。
  • 金融機関によって、支払日から入金まで日数を要する場合があります。
3月    1月 ・   2月分の手当
5月    3月 ・   4月分の手当
7月    5月 ・   6月分の手当
9月    7月 ・   8月分の手当
11月    9月 ・ 10月分の手当

認定請求(申請)手続き

 手当を受けるためには、認定請求(申請)の手続きが必要です。
 手当を受ける方の支給該当要件、世帯の状況などによって、申請手続きに必要な書類が異なる場合がありますので、事前に子育て支援課(千代田庁舎1階)の窓口でご相談のうえ、申請手続きに必要なものをご確認ください。
 なお、他の市区町村からかすみがうら市に転入される方で、すでに手当を受給している方は、前住所地が発行した有効期限内の児童扶養手当証書が必要になります。

認定請求(申請)に必要な書類

 次の表をご確認のうえ、請求(申請)に必要な書類をご準備ください。
 なお、請求者とお子さんの状況によって、下記のほかに必要書類の提出を求める場合があります。

申請に必要な書類 説明 入手方法
1⃣ 児童扶養手当認定請求書 手当の請求(申請)手続きに必要な書類です。 子育て支援課(千代田庁舎1階)のほか、このページからダウンロードできます
2⃣  請求者と対象となるお子さんの戸籍謄本   戸籍謄本は、請求(申請)される日から1か月以内に交付されたものをご用意ください。 請求(申請)される方がご用意ください。  
転籍などをして、現在の戸籍謄本に離婚の事実の記載がない場合は、離婚したことが記載された除籍謄本などをご用意ください。
外国籍の方は、上記に代わるものとして、該当事由がわかる公的書類と婚姻要件具備証明書をご用意ください。
3⃣ 所得証明書 前年中(1月から9月までの間に手当を請求(申請)される方は前々年)の所得額、控除額、扶養親族の内容が記載されている市区町村が発行する証明書(住民税課税・非課税証明書) 請求(申請)される方がご用意ください。
4⃣ 請求者の基礎年金番号がわかるもの 公的年金の加入状況などを確認するために必要な書類です。 請求(申請)される方がご用意ください。
5⃣ 手当の振込みを希望する請求者本人名義の金融機関の名称と口座番号がわかるもの 通帳やキャッシュカードなど 請求(申請)される方がご用意ください。
6⃣ 請求者本人であることを確認できるもの マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど 請求(申請)される方がご用意ください。
7⃣ 請求者と対象となるお子さんのほか、扶養義務者の方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの マイナンバーカードや通知カードなど 請求(申請)される方がご用意ください。
8⃣ 児童扶養手当障害認定診断書 父または母、もしくはお子さんが障がいを有するときに必要な書類です。 請求(申請)される方がご用意ください。

届け出の内容などに変更があったときは…

 認定を受けた方が、次のいずれかに該当する場合は、すみやかに必要な手続き、または届け出してください。
 手続きや届け出が遅れますと、手当が受けられなくなったり、支給を受けた手当を返還していただく場合があります。
 なお、手続きや届け出の内容によって、必要な書類が異なりますので、次の表をご確認のうえ、手続きまたは届け出してください。

届け出を必要とするとき 必要な書類 補足説明
対象のお子さんが増えたとき 手当額改定請求書 請求された月から手当の額が増額されます。
対象のお子さんが減ったとき 手当額改定届 対象のお子さんが減った日の翌月から手当額が減額されます。なお、過払いがあるときは返還していただきます。
所得の高い扶養義務者と同居または別居するなど現在の支給区分が変更になるとき 支給停止関係(発生・消滅・変更)届 事由が発生した翌月から変更になります。
手当を受けている方やその配偶者、対象のお子さんが公的年金や遺族補償などを受けるようになった、またはお子さんが公的年金の加算対象となったとき 公的年金給付等受給状況届 公的年金や遺族補償などを受け始めた月から変更になります。
手当証書をなくしたとき 証書亡失届 証書の再交付手続きを行ってください。
手当証書を破損してしまったり、汚してしまったとき 証書再交付申請書 証書の再交付手続きを行ってください。
氏名・住所・支払金融機関が変わったとき 氏名・住所・支払金融機関変更届 手当支払予定日の前日20日までに変更届を提出された場合、次の支払日から変更します。

資格喪失届の提出

 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。
 届け出をしないまま手当を受けた場合、その期間の手当を全額返還していただくことになりますので、ご注意ください。

  1. お子さんを連れて婚姻の届け出をしたとき
  2. 婚姻の届け出をしていなくても事実上婚姻関係(異性と同居または、同居がなくても、ひんぱんな訪問や生活費の援助がある場合)になったとき
  3. 手当を受けている方、または対象のお子さんが死亡したとき
  4. お子さんが児童福祉施設に入所したとき
  5. お子さんが転出などにより、あなたが監護または養育しなくなったとき
  6. 遺棄した父または母から連絡があったとき
  7. 父または母が拘禁解除されたとき

現況届の提出 

 手当を受けている方は、毎年8月に現況届の提出が必要です。
 現況届は、引き続き手当を受ける要件を満たしているか確認し、11月分以降の手当の支給について審査するためのものです。
 提出がない場合は、11月分以降の手当が受けられなくなりますので、忘れずに提出してください。
 また、現況届の提出がないまま2年間が経過すると、時効により児童扶養手当の支給を受ける権利がなくなります。

 現況届に関するよくある質問については、こちらをご覧ください。

  • 手当を受けている方には、7月下旬までに現況届の用紙をご自宅に郵送します。
  • 届出期間は、8月1日から31日までです。(土曜日・日曜日・祝日を除きます。)

手当の一部支給停止について

 手当の受給開始から5年(所得超過による支給停止期間を含みます。)か手当の支給要件に該当した月から7年を経過したとき、または手当を請求した日に3歳未満のお子さんを監護している場合は、そのお子さんが3歳に達した翌月から5年を経過したときは、手当額の2分の1が支給停止となります。
 ただし、手当を受けている方が、次の適用除外事由のいずれかに該当する場合は、一部支給停止適用除外事由届出書と必要書類を子育て支援課(千代田庁舎1階)に提出していただくことで、従来どおり同額の手当を受給することができます。

適用除外事由 必要書類
雇用されているとき 雇用証明書または健康保険証の写し
就業しているとき 自営業従事申告書
求職活動など自立を図るための活動を行っているとき 求職活動等申告書求職活動支援機関等証明書
採用選考を受け、就業活動を行っているとき 求職活動等申告書採用選考証明書
身体上または精神上に一定の障害があるとき 障害年金等年金証書または身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し
負傷または疾病により就業することが困難であるとき 診断書または特定疾患医療受給者証、特定疾病療養受領証の写し
お子さんまたは親族の方が障がい、負傷、疾病、要介護状態にあり、自身が介護する必要があるため、就業することが困難であるとき お子さんまたは親族の方の介護を行わなければならない事情を確認できる書類(地域の民生委員の証明など)

 適用除外事由に該当する場合であっても、届出書の提出がないと、以降の手当額の2分の1が支給停止となりますので、ご注意ください。
 対象となる方には、毎年6月下旬頃までに案内通知をご自宅に郵送しますので、その年の現況届とあわせて提出してください。
 なお、対象となった年度以降も現況届を提出する際に届出書の提出が必要となります。

認定請求(申請)から手当支給までの流れ

 認定請求(申請)から手当支給までの流れは、次のとおりです。

1⃣ 認定請求(申請)

児童扶養手当認定請求書のほか、必要な書類を子育て支援課(千代田庁舎1階)の受付窓口に提出してください。

2⃣ 審査

認定請求書の記載事項の審査とともに、請求者の前年中の所得(1月から9月に請求される方は前々年の所得)から諸控除と定額控除一律8万円を引いた額を所得制限限度額と比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかを決定します。

  • 給与所得または公的年金所得がある場合は、その合計所得額から10万円を控除することになります。
  • 審査の過程で、必要書類の提出を求める場合があります。

3⃣ 支給額の決定

審査のうえ、支給額を決定し、後日、認定通知書と手当証書を郵送します。

  • 受給資格がないものと確認したときは、認定請求却下通知書を郵送します。
  • 支給額の決定後、届け出の内容に変更が生じた場合は、すみやかに必要な届出書を子育て支援課(千代田庁舎1階)に提出してください。

4⃣ 手当の支給

認定請求(申請)した月の翌月分から支給されます。
手当の支給時期(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に支給対象月の手当をご指定の金融機関の口座にお振込みします。

よくある質問

児童扶養手当に関するよくある質問については、こちらをご覧ください。

その他の制度

JR通勤定期券割引制度

児童扶養手当の支給を受けている世帯の方は、JR通勤定期乗車券を3割引きで購入できます。
割引きを受けるためには、市が発行する「特定者資格証明書」と「特定者用定期乗車券購入証明書が必要です。
詳しくは、こちらをご覧ください。

母子・父子・寡婦福祉資金融資制度のご案内

母子家庭や父子家庭などを対象とした無利子(一部有利子)の融資制度があります。 詳しくは、こちらをご覧ください。

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業のご案内

 ひとり親家庭の母や父が就職に有利で、生活の安定に役立つ資格を取得するため、養成機関などで1年以上就学する場合に、訓練促進給付金を支給し、修業する期間中の生活の負担軽減を図ります。
また、養成機関などへの入学時における負担を軽減するため、養成課程の修了後に修了支援給付金を支給します。
詳しくは、こちらをご覧ください。

ひとり親家庭医療福祉費助成制度のご案内

18歳未満のお子さん(20歳未満の障がいがあるお子さん、または高校に在学しているお子さん)とその父母で一定の所得以下の方に対して、医療費を助成する制度です。
詳しくは、こちらをご覧ください。

お気軽にご相談・ご利用ください

母子・父子自立支援員

 母子・父子・寡婦福祉資金の融資制度をはじめ、ひとり親家庭などに対するあらゆる相談に応じています。

地域区分 事務所名 住所 電話番号
県北地域 県北県民センター地域福祉室 常陸太田市山下町4119 0294-80-3321
県央地域 福祉相談センター地域福祉課  水戸市三の丸1-5-38 029-226-1513
鹿行地域 鹿行県民センター地域福祉課 鉾田市鉾田1367-3 0291-33-6264
県南地域 県南県民センター地域福祉室 土浦市真鍋5-17-26  029-825-2035
県西地域 県西県民センター地域福祉室 筑西市二木成615 0296-24-9156

 母子・父子福祉センター

 茨城県母子寡婦福祉連合会(電話番号 0299-221-7505)がひとり親家庭などに対して、生活全般や技能習得指導などの相談に応じています。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2309

メールでのお問い合わせはこちら

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