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各種申請・届出・取扱等

埋蔵文化財の取り扱い

はじめに

遺跡内で土木工事等を行う場合には文化財保護法に基づき、事前に茨城県教育委員会への届出が必要です。

開発などの地下に影響を与える行為(開発、住宅建設、土取など、地面を掘ったり、土を動かしたりする行為)を行う方は埋蔵文化財に影響を与える可能性があります。事前にかすみがうら市歴史博物館または、FAXで埋蔵文化財の内外を確認をしたうえで、手続きをお願いします。

詳しくは、生涯学習課 文化振興係(博物館)にご相談ください。

※博物館は月曜休館となっておりますので、火曜~日曜の間でご連絡をお願いいたします。

 

埋蔵文化財の包蔵地外の場合

1000平方メートル以上の開発を行う場合は「埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて(照会)」の提出が必要になります。必要書類を添付のうえ提出してください。

※1000平方メートル未満の場合は、提出の必要はありません。

 

埋蔵文化財の包蔵地内の場合


「埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて(照会)」1部と「埋蔵文化財の発掘の届出(93条・94条)」2部の提出が必要になります。必要書類を添付のうえ提出してください。

(「埋蔵文化財の発掘の届出(93条・94条)」の別記の4「遺跡の名称・種類・現状・時代」については、わかる範囲で記入してください。分からない場合は未記入でも問題ありません。)

※着工の90日以上前に、かすみがうら市生涯学習課文化振興係(博物館)にご提出ください。

 

試掘作業について

埋蔵文化財の包蔵地内で開発などの地下に影響を与える行為(開発、住宅建設、土取など、地面を掘ったり、土を動かしたりする行為)を行う場合、試掘調査が必要になります。試掘調査が必要となる場合は、何らかの保護策をとって着工していただく場合、工事立会をさせていただく場合、そのまま工事を着工していただける場合などに分かれます。また、本発掘調査が必要であると判断された場合、事業者負担による本発掘調査を実施していただきます。ただし、営利を目的としない個人住宅の場合には市負担により調査を実施します。

※試掘調査を行う際、申請地が草木によって適正な試掘作業が行えない場合、先行伐採を行っていただく場合があります。こちらの費用につきましては、すべて事業者負担になりますので、ご協力よろしくお願いします。

 

 

事業者等の皆さまへのお願い

埋蔵文化財の手続きは時間がかかる場合がございます。なので、お早めに手続き等をお済ませいただきますよう、ご協力の程、よろしくお願いいたします。場合によっては、工事着工の時期等がご希望に添えない事態になることがあります。一人でも多くの方の手続きを円滑に行うためにも、お早めに申請を行っていただきますよう、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。



ご不明な点は下記までお問い合わせください。

 

かすみがうら市教育委員会 生涯学習課 文化振興係

〒300-0214 茨城県かすみがうら市坂1029-1 かすみがうら市歴史博物館内
TEL: 029-896-0017
FAX: 029-896-1168

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはかすみがうら市歴史博物館です。

〒300-0214 かすみがうら市坂1029-1

電話番号:029-896-0017 ファクス番号:029-896-1168

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