旧姓(旧氏)の併記ができるようになります
令和元年11月5日(火)から、住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます
社会において旧姓を使用しながら活躍する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧氏を使用しやすくなるよう、令和元年11月5日(火)から住民票・マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)を併記できるようになります。
これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになるため、旧氏を契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明とすることができるようになります。
詳細については、総務省ホームページ「住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記について」をご覧ください。
関連リンク
旧氏併記に関するリーフレット(表面)(新しいウインドウで開きます)
旧氏併記に関するリーフレット(裏面)(新しいウインドウで開きます)
住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記について(総務省)(新しいウインドウで開きます)
関連ファイルダウンロード
- 旧氏併記に関するリーフレット(表面)PDF形式/918.35KB
- 旧氏併記に関するリーフレット(裏面)PDF形式/439.83KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課です。
〒315-8512 かすみがうら市上土田461
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2305
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2019年9月19日14時50分