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  • 更新日:2020年9月24日

入院した時の食事代

食事療養費

入院時の食事代は、一食分として定められた標準負担額を自己負担し、残りを国保が負担します。

下表のB・Cの方が、減額の適用を受けるためには、限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関へ提示する必要があります。限度額適用・標準負担額減額認定証の交付にはあらかじめ国保へ申請が必要です。(申請の内容は限度額適用認定証と同じです。)

 
 世帯の所得状況や入院期間  

 一食あたり

A 住民税課税世帯

460円

B

住民税非課税世帯

低所得者2
過去12か月の入院日数 90日まで

210円

90日を超える(※)

160円

C 低所得者1

100円

*住民税非課税世帯は、同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税である世帯のことです。

*低所得者2・・・70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)。

*低所得者1・・・70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方。

なお、やむを得ない事情で減額の適用を受けられず、いったんAの負担額を支払った場合、BやCとの差額を市に申請することができますが、やむを得ない事情とは市が認めるものに限ります。制度を知らなかった等の理由では認められませんのでご注意ください。

(※)長期入院該当/上表のBの方が、長期該当の申請(申請月以前12か月間に同一区分での入院が90日間を超えた場合に可)を行った場合には、その申請の翌月から標準負担額がさらに減額されます。申請には、入院費の領収証や入院証明など、入院期間が確認できる書類が必要です。長期入院該当日の記載のある認定証を、医療機関窓口へご提示ください。

療養病床に入院したときの食費・居住費

65歳以上の方が療養病床に入院する場合、食費と居住費として定められた標準負担額を自己負担します。所得区分に応じて一食あたりの食事代が異なりますので、住民税非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関へ提示する必要があります。詳しくは国保年金課までお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2306

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