令和3年度の償却資産(固定資産税)の申告をお願いします
法人や個人で工場・事務所・店舗・共同住宅・駐車場などを経営される方が、市内に償却資産をお持ちの場合は、
毎年1月1日現在の償却資産の所有状況について申告する必要があります。
前年度に償却資産(固定資産税)を申告した方などに12月中旬ごろ、申告書と申告の手引きを送付しています。
また、新たに申告が必要となる方で申告書をお持ちでない方は、お手数ですが税務課(千代田庁舎)へご連絡ください。
償却資産とは
償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が
法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
※法人税法または所得税法において、償却済の資産であっても、事業の用に供されている場合は、
固定資産の課税対象となりますので申告をお願いします。
申告対象となる主な償却資産
構築物 | 舗装路面、門・塀・フェンス・緑化施設などの外構工事、看板など |
機械および装置 | 工作機械、製造加工機械、建設機械、太陽光発電設備など |
船舶 | ボート、釣舟、漁船など |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
車両および運搬具 | 自転車、構内運搬車、大型特殊自動車(自動車税の課税客体は除く)など |
工具・器具および備品 | 机、いす、ロッカー、パソコン、エアコン、検査器具など |
※令和3年度より農耕作業用トレーラ(小型特殊自動車の規格に該当するもの)は、軽自動車税(種別割)での課税対象となりますので、ご注意ください。
詳しくは、市ホームページ「農耕作業用トレーラは軽自動車税(種別割)の対象となります」でご確認ください。
申告対象となる太陽光発電設備
個人所有の太陽光発電設備(太陽光パネル)も申告対象となる場合があります。
設置者 |
10kW以上 |
10kW未満 |
個人(住宅用) | 事業用資産となり、申告対象 | 申告対象外 |
法人・個人事業主 | 事業用資産となり、申告対象 |
※個人所有(10kW未満)の設備であっても、事業用家屋(共同住宅等)上に設置されたものは申告対象です。
新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税の特例について
新型コロナウイルス感染症により事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度の固定資産税(事業用家屋と償却資産)を軽減します。特例の申請にあたっては、償却資産の申告が必要となりますので、期限内に申告をお願いします。なお、特例の詳細については、市ホームページ「新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税の特例について(中小事業者等対象)」でご確認ください。
提出方法
申告書(紙媒体)での提出または電子申告(eLTAX)による提出
電子申告(eLTAX)について
eLTAXを利用するためには、所定の手続きや準備が必要です。 詳しくはeLTAXのホームページをご覧ください。
- eLTAXのホームページ https://www.eltax.lta.go.jp/
提出期限
令和3年2月1日(月)
提出先
税務課(千代田庁舎)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
〒315-8512 かすみがうら市上土田461
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2303
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- 2020年12月1日8時30分