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  • 更新日:2023年12月20日

茨城県の最低賃金改正に関するお知らせ

茨城県最低賃金が「時間額953円」に改定されました

 茨城県最低賃金は、令和5年10月1日(日)から「時間額953円」に改定されました(42円引上げ)。
 年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。
 詳しくは、茨城労働局賃金室(電話番号:029-224-6216)または最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。

 最低賃金を引き上げ、設備投資等を行う事業者(原材料費高騰等の要因で利益率が減少した中小企業・小規模事業者)への支援として、以下の相談窓口や助成金が利用できます。

  • 専門家による無料相談窓口
    茨城働き方改革推進支援センター(電話番号:0120-971-728)
  • 業務改善助成金
    茨城働き方改革推進支援センター(電話番号:0120-971-728)または
    業務改善助成金コールセンター(電話番号:0120-366-440)

 

茨城県特定(産業別)最低賃金の改正について(令和5年12月31日から)

 特定の業種に従事する労働者とその使用者に適用される最低賃金が、下記の一覧表のとおり改正決定されました。

 使用者と労働者が合意し「特定(産業別)最低賃金」未満の賃金で労働契約を結んでも、その賃金は無効とされ「特定(産業別)最低賃金」が適用されます。

 なお、次の(1)から(3)に掲げる者等については特定(産業別)最低賃金の適用が除外され、茨城県最低賃金(時間額953円)が適用されます。

(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃、片付けの業務に主として従事する者

特定最低賃金名  時間額
鉄鋼業 1,046円
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1,005円
計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品製造業 1,002円

効力発生日:令和5年12月31日(日)

 詳細については、茨城労働局賃金室(029-224-6216)または最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは地域未来投資推進課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-875-6223

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