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  • 更新日:2020年12月17日

チケットの払い戻しを受けない場合の寄附金控除について(新型コロナウイルス感染症対策)

 新型コロナウイルス感染症に関する国の自粛要請を受けて中止等された文化・スポーツイベントについて、そのチケットの払い戻しを受けることを辞退した場合、個人住民税の寄附金税額控除を受けられる制度が創設されました。

市民税の控除対象となるイベント

 文部科学大臣が指定したイベントのうち、都道府県及び市町村が条例により個別に指定したものが個人住民税の控除対象になります。

 かすみがうら市では、個人市民税の対象として、文部科学大臣が指定したすべてのイベントを対象とします。

 なお、茨城県においても文部科学大臣が指定したすべてのイベントを個人県民税の控除対象としています。

 文部科学大臣の指定したイベントについては、以下のリンク先(文化庁ホームページ)のうち「最新の指定行事リスト」をご覧ください。

【文化庁ホームページ】

https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/covid19_info/donate.html

その他

 寄附金控除を受けるには、所得税の確定申告又はかすみがうら市への住民税申告が必要です。

 本制度の詳細及びイベントの指定については、文化庁又はスポーツ庁のホームページをご覧ください。

【文化庁ホームページ】

https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/2020020601.html#info04

【スポーツ庁ホームページ】

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00002.html

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2303

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