○かすみがうら市総合計画審議会に関する条例
平成17年3月28日
条例第23号
(設置)
第1条 市勢の振興と福祉の向上を図るため、かすみがうら市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、かすみがうら市総合計画の策定その他実施に関し必要な調査及び審議をする。
(組織)
第3条 審議会は、市議会議員及び関係機関、団体役員並びに学識経験者のうちから市長が委嘱する20人以内の委員をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 市議会議員及び関係機関、団体の役職員のうちから委嘱された委員にあっては、その職を去ったときは、委員の資格を失うものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。