○かすみがうら市証人等に対する実費弁償に関する条例
平成17年3月28日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の額)
第2条 前条に規定する証人等が出頭又は参加した場合は1回につき7,500円を支給する。この場合において、証人等が市外在住者の場合には、かすみがうら市職員の旅費に関する条例(平成17年かすみがうら市条例第49号)の規定に基づき一般職の職員が支給される旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。
(支給方法)
第3条 実費弁償は、出頭又は参加したとき支給する。
(委任)
第5条 この条例について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附 則(平成28年3月31日条例第20号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。