○かすみがうら市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月28日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、かすみがうら市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例(平成17年かすみがうら市条例第111号。以下「条例」という。)及びかすみがうら市公の施設の使用料等に関する条例(平成28年かすみがうら市条例第43号。以下「使用料条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 かすみがうら市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日
午前9時から午後5時まで
(2) 月曜日から土曜日まで。ただし、前号の法に規定する休日に該当する日を除く。
午前9時から午後10時まで
(休館日)
第3条 ホームの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(運営委員会)
第4条 条例第4条に規定する運営委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
5 運営委員会は、会長が招集する。
6 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
7 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、会長が決する。
(使用の許可)
第6条 市長は、施設の使用を許可したときは、勤労青少年ホーム使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用料の減免)
第7条 使用料条例の規定により使用料の免除又は減額を受けようとする者は、使用申請の際に使用申請書にその旨を記載し、申請しなければならない。
(使用料の納付)
第8条 第6条の規定により使用許可を受けた者は、施設を使用する前までに使用料を納付しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで物品を展示、販売、配布又はこれらに類する行為をしないこと。
(3) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(職員の入室)
第11条 ホームの職員が職務執行のため入室するときは、使用者は、これを拒むことができない。
(特別の設備)
第12条 使用者は、使用に当たって特別の設備又は装飾をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の設備その他は、その使用を終了したとき直ちに撤去して原状に回復しなければならない。
(使用条件の変更等)
第13条 使用の許可を受けた者が使用条件を変更し、又は使用を取り消すときは、使用予定日の3日前までに市長に申し出なければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(かすみがうら市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、第2条の規定による改正前のかすみがうら市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、使用料に関する事項を除き、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。