○かすみがうら市行政改革懇談会設置要綱
平成17年8月31日
訓令第115号
(設置)
第1条 社会情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進することについて、広く市民の意見を聴くため、かすみがうら市行政改革懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 懇談会は、かすみがうら市の行政改革の推進に関する重要な事項について協議し、その結果を市長に提言する。
(委員)
第3条 懇談会の委員は10人以内とする。
2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 懇談会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 副会長は、会長に事故があるとき、その職務を代理する。
(会議)
第5条 懇談会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
(庶務)
第6条 懇談会の庶務は、市長公室政策経営課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この訓令は、平成17年8月31日から施行する。
附 則(平成19年3月27日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月8日訓令第8号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第4号)抄
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。