○かすみがうら市職員提案制度規程
平成18年1月19日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、行政事務の効果的な推進及び事務能率の向上を図るため、職員の創意工夫や改善方策の提言を行政推進の中に積極的に活かし、その実践を通じて勤労意欲の高揚啓発を図るとともに行政運営の改善及び市民サービスの向上に資することを目的とする。
(提案者の資格)
第2条 職員は、単独又は共同で提案することができるものとする。
2 前項に規定する職員とは、特別職、嘱託職員及び臨時職員を除く全職員とする。
(提案の要件)
第3条 提案にかかる事案は、次のいずれかに該当するもので、具体的かつ実現可能なものとする。
(1) 事務事業の改善に関すること。
(2) 窓口事務及び市民サービスの向上に関すること。
(3) 行政事務経費の節減合理化に関すること。
(4) 歳入徴収事務の改善及び効率化に関すること。
(5) 公共施設の管理運営の効率化に関すること。
(6) まちづくりの推進に関すること。
(7) その他行政事務全般の合理化、能率化に関すること。
(所属長の任務)
第4条 所属長は、常に担当事務事業の改善に積極的に取り組み、その改善を図るものとする。
2 所属長は、常に行政事務の改善に対する所属職員の意識を喚起し、積極的に提案するよう奨励するものとする。
(提案の方法)
第5条 提案をしようとする職員は、職員提案書(様式第1号)に必要事項を具体的に記入し、「かすみがうら市行政改革推進本部庶務担当課(市長公室政策経営課)」(以下「行革担当課」という。)に提出しなければならない。
2 2名以上の職員が共同して提案をする場合は、その代表者の氏名及び他の共同提案者の氏名等を連署するものとする。
3 提案をしようとする職員は、提案事項について職制上の上司の許可を受けることを要しないものとする。
(提案の時期)
第6条 職員は、随時、提案書の提出をすることができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、かすみがうら市行政改革推進本部(以下「本部」という。)は、特定の事務事業に係るものについて提案をするための期間を定めることができるものとする。
2 行革担当課は、前項の規定により受理した提案を、直ちに関係する課・局・所長(以下「提案該当課長」という。)に提案者の所属、職、氏名を秘して送付するものとする。
2 提案該当課長は、送付された提案が2以上の課・局・所に関係する場合は、関係課・局・所と協議のうえ、提案該当課意見書に意見を付し、速やかに行革担当課に回付するものとする。
(回付された意見に対する提案者の補足意見)
第9条 行革担当課は、前条の規定に基づく提案該当課意見書の回付を受けたときは、提案者にこれを示すものとする。
2 審査会は、かすみがうら市行政改革推進本部設置要綱(平成17年かすみがうら市訓令第127号)第6条に規定する幹事会をもって充てるものとし、前項に掲げる書類の送付を受けたときは、速やかに審査するものとする。
3 審査会は、前項の審査に当たり必要があるときは、関係課長等の出席を求め、事案について説明させ、又は意見を聞くことができるものとする。
4 提案の審査は、原則として提案者の所属、職、氏名を秘して行うものとする。
(採否の決定)
第11条 審査会は、必要に応じ本部の意見を聴き、提案について次のいずれかの決定をするものとする。
(1) 採用(一部採用を含む。)
(2) 不採用
2 前項の決定をすることができない提案については、「保留」とすることができるものとする。
(審査結果の決定)
第12条 審査結果については、速やかに市長の決裁を受けるものとする。
2 職員提案改善計画書のうち、実現に向けて期間、予算等の問題の生じる計画については、関係部課長に協力を依頼し、提案に係る改善ができる限り速やかに実施できるよう努めるものとする。
(提案の権利の帰属)
第16条 この訓令による提案に関するすべての権利は、かすみがうら市に帰属するものとする。
2 前項の規定に基づき提案該当課長から実績の報告があったときは、職員提案整理簿に登録し、審査会の審査に付するものとする。
(その他)
第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年1月19日から施行する。
附 則(平成19年3月27日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月23日訓令第39号)
この訓令は、平成20年5月23日から施行し、平成20年5月1日から適用する。
附 則(平成24年3月8日訓令第8号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第4号)抄
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。