○かすみがうら市水族館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年6月27日
規則第29号
かすみがうら市水族館の設置及び管理に関する規則(平成17年かすみがうら市規則第93号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、かすみがうら市水族館の設置及び管理に関する条例(平成19年かすみがうら市条例第24号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、かすみがうら市水族館(以下「水族館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市内の小学校の児童及び中学校の生徒が教育活動として入館するとき。
(2) 学術研究を目的として入館するとき。
(3) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者が入館するとき。
2 市長は、前項に掲げるもののほか、特別の理由があると認めたときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第4条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月28日規則第41号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。