○かすみがうら市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例
平成19年12月26日
条例第39号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 一般廃棄物(第6条―第15条)
第3章 手数料(第16条)
第4章 雑則(第17条―第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより、公衆衛生の向上及び生活環境の保全並びに資源の循環を図り、もって健康で快適な市民生活を確保するため必要な事項を定めるものとする。
(1) 家庭系一般廃棄物 一般廃棄物のうち、一般家庭の日常生活に伴って生じる廃棄物(し尿を除く。)をいう。
(2) 事業系一般廃棄物 一般廃棄物のうち、事業活動に伴って生じる廃棄物(し尿を除く。)をいう。
(3) 再生利用 廃棄物を再び使用し、若しくは資源物として利用し、又は不用品を活用することをいう。
(4) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定するものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、廃棄物の減量及び適正な処理を図るため、廃棄物の排出の抑制、再生利用の促進に関する必要な措置を講ずるように努めなければならない。
2 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市民及び事業者の意識の啓発を図るように努めなければならない。
3 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市民の自主的な活動の促進及び支援に努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物の減量に努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するほか、廃棄物の再生利用を図るなど減量化に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等にあたっては、再生資源及び再生品を使用し、容器、包装等の適正化、長期間使用可能な商品の開発、製品修理体制の確保等廃棄物の発生抑制に必要な処置を講じるよう努めるとともに、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が速やかに行われるように努めなければならない。
3 事業者は、廃棄物の減量及び適正処理に関し、市の施策に協力しなければならない。
第2章 一般廃棄物
(一般廃棄物処理計画)
第6条 市長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物処理計画を定め、これを告示する。
2 市長は、前項の計画について必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(一般廃棄物の処理)
第7条 市長は、前条第1項に定める一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物を適正に処理するものとする。
(し尿の処理)
第8条 市民は、し尿を処分しようとする場合は、浄化槽法第35条第1項の規定による許可を受けた者に委託しなければならない。
(家庭系一般廃棄物の処理)
第9条 市長は、家庭系一般廃棄物の収集、運搬に関する業務を適当と認める者(以下「委託業者」という。)に委託することができる。
(事業系一般廃棄物の処理)
第10条 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分しようとする場合には、当該廃棄物を別に定める種類ごとに分別し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に規定する一般廃棄物処理基準及び生活環境の保全上支障が生じない方法により、適正に運搬し、又は処分しなければならない。
2 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分することができない場合には、一般廃棄物の収集若しくは処分を業として行う者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
(家庭系一般廃棄物の分別等)
第11条 市民は、市が行う家庭系一般廃棄物の収集に際しては、第6条に規定する一般廃棄物処理計画及び市が定める方法に従うものとする。
(多量の家庭系一般廃棄物の処理)
第12条 多量の家庭系一般廃棄物を排出する者は、当該廃棄物を生活環境上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は一般廃棄物の収集若しくは処分を業として行う者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
2 市長は、前項に規定する者に対し、多量の家庭系一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示するものとし、その指示を受けた者は、その指示に従わなければならない。
(再生資源の収集又は運搬の禁止等)
第13条 第11条の規定により規則で定めるごみ集積所へ排出された家庭系一般廃棄物のうち、再生資源については、市長又は委託業者以外の者は、これらを収集し、又は運搬してはならない。
2 市長は、委託業者以外の者が前項の規定に違反して、収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
(一般廃棄物処理業等の許可等)
第14条 法第7条第1項及び第6項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
2 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
3 前2項の規定による許可を受けようとする者は、関係する施設等について市長の検査を受けなければならない。
2 前項の許可証の有効期間は2年とする。
3 第1項の規定により許可証の交付を受けた者が、当該許可証を紛失し、又はき損したときは、規則で定めるところにより、許可証の再交付を受けなければならない。
第3章 手数料
(許可申請等手数料)
第16条 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可又は許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、かすみがうら市手数料条例(平成17年かすみがうら市条例第57号)の規定による手数料を市長に納付しなければならない。
第4章 雑則
(1) 許可証を事務所の見やすい場所に掲示すること。
(2) 許可証を他人に譲渡又は貸与しないこと。
(3) 自己の名義をもって、他人にその営業をさせないこと。
(立入検査)
第18条 市長は、法第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に必要と認める土地又は建物に立ち入り、必要な検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。