○かすみがうら市後期高齢者医療短期被保険者証事務取扱基準
平成22年2月26日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、後期高齢者医療短期被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)事務の取扱について、必要な事項を定めるものとする。
(短期被保険者証の交付対象者)
第2条 短期被保険者証の交付対象者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 前年度までの保険料について、被保険者証更新期日を基準として納付期限から6か月を経過している滞納がある者
(2) 保険料の納付期限から高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第14条で定める期間において、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第4条に規定する特別な事情に該当すると認められた者
(3) 滞納保険料について、納付相談等により分納誓約書の提出があった者
(短期被保険者証の有効期限の判断基準)
第3条 短期被保険者証の有効期限の判断基準は、次表のとおりとする。
前々年度までの保険料納付状況 | 前年度の保険料納付率 | 有効期限 |
未納がある | ― | 6か月 |
完納している | 75%未満 | 6か月 |
75%以上 | 被保険者証 |
備考 納付率については、年間保険料額に対する納付済みの保険料額の割合とする。
2 分納誓約書の提出がある場合の判断基準は、次表のとおりとする。
分納誓約の内容 | 納付状況 | 有効期限 |
納期到来から2年以内に納付が見込めないとき | ― | 6か月 |
納期到来から2年以内に納付が見込めるとき | 誓約内容の履行が継続して3回以上ないとき | 6か月 |
誓約内容の履行が継続して3回以上あるとき | 被保険者証 |
3 有効期限の判断は、被保険者証の更新日である8月1日を基準として判断するものとする。
(短期被保険者証から一般の被保険者証への切替)
第4条 短期被保険者証を交付されている者が、納付相談に応じ、納付誓約書の提出を行い、納付が確実に行われている場合及び納付期限が到来している保険料を完納した場合において、一般の被保険者証へ変更する場合は、交付している短期被保険者証の有効期限後の更新時に変更するものとする。
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか、後期高齢者医療短期被保険者証事務取扱に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。