○かすみがうら市社会教育主事の資格認定要綱
平成25年3月5日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の4第4号の規定に基づく社会教育主事の資格認定に必要な事項を定めるものとする。
(申請手続)
第2条 社会教育主事の資格認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を、かすみがうら市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。
(1) 社会教育主事の資格認定申請書(様式第1号)
(2) 法第9条の5の規定による社会教育主事の講習修了証書の写し
(3) 履歴書(様式第2号)
(4) 人物調査書(様式第3号)
(5) 写真(上半身脱帽、提出前2ケ月以内に撮影したもので、たて3.6センチメートル×よこ2.4センチメートル)1枚(履歴書に貼付したものと同じものとする。)
(資格認定の方法)
第3条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは社会教育主事の資格を認定するものとする。ただし、必要と認めるときは、面接審査を併せて実施することができる。
(資格認定の条件)
第4条 資格の認定は、申請者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、社会教育主事として必要な教養があると認められるものについて行うものとする。
(1) 法第9条の4第1号に規定する職を概ね4年以上経験している者
(2) 法第9条の4第2号に規定する職を概ね4年以上経験している者
(3) 前2号に相当するものとして文部科学大臣の認めた基準に該当する者
(資格認定証書の交付)
第5条 教育委員会は、社会教育主事の資格を認定したときは、社会教育主事資格認定証書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(資格認定者名簿の作成)
第6条 教育委員会は、社会教育主事資格認定者名簿(様式第5号)を作成し、保存するものとする。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、社会教育主事の資格認定に必要な事項については、教育長が定める。
附 則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。