○かすみがうら市空き家情報登録制度実施要綱
平成25年12月27日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内における空き家の有効活用を通じて、良好な住環境の確保及び定住促進による地域活性化を図るため、かすみがうら市空き家情報登録制度の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 個人が居住を目的として建築し、又は購入し、現に居住していない市内に存在する建物(近く居住しなくなる予定のものを含む。)をいう。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当する建物を除く。
ア 現に賃貸又は分譲を目的としている建物
イ 現に宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。)が同条第2号に規定する宅地建物取引業としての媒介又は代理の対象としている建物
ウ 老朽、損傷等が著しい建物
エ 大規模な修繕が必要と認められる建物
オ 市税を滞納している者が所有する建物
カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者(以下これらを「暴力団等」という。)が所有している建物
(2) 所有者 空き家に係る所有権により、当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。
(3) 空き家バンク 空き家の売却又は賃貸を希望する所有者から申込みを受けた当該空き家に関する情報を公開し市内の定住を目的として当該空き家の利用を希望する者に対し、情報を提供する仕組みをいう。
(4) 定住 5年以上にわたる居住を前提に、本市の住民基本台帳に住所地を異動させ、かつ、当該住所地を生活の本拠とし、地域の一員として自覚をもって生活する状態をいう。
(適用上の注意)
第3条 この告示は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。
(宅建協会との協定)
第4条 市長は、空き家バンクを円滑に運営するため、公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」という。)と次の各号に掲げる事項について協定を結ぶものとする。
(1) 仲介業者(次項に掲げる要件のすべてを満たす者に限る。)の推薦
(2) 空き家バンクへ所有者から登録の申込みがあった空き家の登録に必要な調査
(3) 空き家の売買又は賃貸借の契約交渉の仲介
(2) 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であること。
(3) 暴力団等でないこと。
3 前項の規定による登録の期間は、登録の日から起算して2年以内とする。
(空き家バンク登録の抹消)
第7条 市長は、空き家バンクの登録物件が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録物件を空き家バンクから抹消するものとする。
(1) 空き家バンク物件登録取消届出書(様式第8号)の提出があったとき。
(2) 空き家バンク物件登録の期間満了日を経過しても登録期間の延長の申出がなかったとき。
(3) 当該空き家に係る所有権に異動があったとき。
(4) その他市長が適当でないと認めたとき。
(空き家バンク登録期間延長)
第8条 空き家登録者は、空き家バンク物件登録期間満了後も登録の延長を希望する場合は、登録期間満了日までに、かすみがうら市空き家バンク物件登録期間延長申出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により延長できる期間は、2年間とする。ただし、登録期間の延長回数は制限しないものとする。
2 前項の規定により公開する空き家情報の範囲は、次のとおりとする。
(1) 登録番号
(2) 売却又は賃貸の別
(3) 売却又は賃貸の希望価格
(4) 物件所在地
(5) 物件の概要
(6) 設備状況
(7) 主要施設等への距離
(8) 位置図及び間取り図
(9) 写真
2 空き家情報の提供を受けようとする者は、次に掲げる要件のすべてを満たしていなければならない。
(1) 暴力団等でない者であること。
(2) 空き家に定住し、地域住民と協調して生活しようとする者であること。
(3) 市税を滞納していない者であること。
4 前項の規定による登録期間は、登録の日から起算して2年以内とする。
(利用登録者の登録抹消)
第12条 市長は、利用登録者が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、当該利用登録者を空き家バンクから抹消するものとする。
(1) 第10条第2項に掲げる要件を欠く者と認められるとき。
(2) 空き家を利用することにより公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 利用登録の内容に虚偽があったとき。
(4) 利用登録の期間満了日を経過しても、登録期間の延長の申出がなかったとき。
(5) かすみがうら市空き家バンク利用登録取消届出書(様式第17号)の提出があったとき。
(6) その他市長が適当でないと認めるとき。
(利用登録の登録期間延長)
第13条 利用登録者は、空き家バンク利用登録期間満了後も登録の延長を希望する場合は、登録期間満了日までに、かすみがうら市空き家バンク利用登録期間延長申出書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により延長できる期間は2年間とする。ただし、登録期間の延長回数は制限しないものとする。
(希望物件の交渉申込み及び通知)
第14条 利用登録者は、希望する物件の交渉を申し込むときは、かすみがうら市空き家バンク物件交渉申込書(様式第21号)により市長に申し込まなければならない。
2 市長は、空き家登録者と利用登録者との空き家に関する交渉及び売買又は賃貸借の契約並びにこれらにより生じる利益及び損害については、一切これに関与しない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
附 則(平成26年3月31日告示第28号)
この告示は、平成26年3月31日から施行し、平成26年1月1日から適用する。
附 則(平成26年7月30日告示第62号)
この告示は、平成26年8月1日から施行する。