○かすみがうら市歴史博物館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年9月30日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、かすみがうら市歴史博物館の設置及び管理に関する条例(平成28年かすみがうら市条例第38号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、かすみがうら市歴史博物館(以下「博物館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(担当及び分掌事務)
第2条 博物館に資料担当及びジオパーク推進担当を置き、担当の分掌事務は別表のとおりとする。
(1) 学術研究を目的として入館するとき。
(2) 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部の児童又は生徒が、教育課程に基づく教育活動として入館するとき(これらの引率者を含む。)。
(3) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者が入館するとき。
(4) その他教育委員会が、免除することが適当と認めるとき。
(遵守事項)
第4条 博物館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備及び展示した博物館資料等を汚損し、又は損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用し、又は飲食しないこと。
(3) かすみがうら市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の許可を受けないで、展示した博物館資料等の模写又は撮影をしないこと。
(4) 動物又は他人に迷惑若しくは危害を及ぼす恐れのある物の持ち込みをしないこと。
(5) その他教育長の指示に反する行為をしないこと。
(寄贈)
第5条 教育長は、展示又は研究に資する目的で、博物館資料の寄贈を受けることができる。
2 博物館資料を寄贈しようとする者は、博物館資料寄贈申請書(様式第2号)により、教育長に申請しなければならない。
3 教育長は、博物館資料の寄贈を受けることに決定したときは、博物館資料受領書(様式第3号)を寄贈者に交付するものとする。
4 寄贈を受けた博物館資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記し、永くその芳志を伝えるものとする。
(寄託)
第6条 教育長は、展示又は研究に資する目的で、期間を定め、博物館資料の寄託を受けることができる。
2 博物館資料を寄託しようとする者は、博物館資料寄託申請書(様式第4号)により、教育長に申請しなければならない。
3 教育長は、博物館資料の寄託を受けることに決定したときは、博物館資料受託書(様式第5号)を寄託者に交付するものとする。
4 寄託された博物館資料(以下「寄託資料」という。)は、博物館所蔵の博物館資料と同等の取り扱いをするものとする。
(寄託資料利用の承諾)
第7条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事前に寄託者の承諾を受けなければならない。
(1) 寄託資料の複写、模型製作若しくは撮影等を行い、又はこれらを公刊するとき。
(2) 寄託資料を閲覧させるとき。
(3) 寄託資料を館外に貸出しするとき。
(資料の借用)
第8条 教育長は、博物館資料を博物館の展示又は研究に資する目的で、期間を定め、借用することができる。この場合において、教育長は、貸与者に対し、博物館資料借用書(様式第6号)を交付するものとする。
2 借用した博物館資料の管理は、博物館所蔵の博物館資料と同等の取り扱いをするものとする。
(資料の閲覧)
第9条 教育長は、調査研究の用に供するため必要と認められたときは、博物館資料を閲覧させることができる。
2 博物館資料の閲覧をしようとする者は、博物館資料閲覧申請書(様式第7号)により教育長に申請し、その許可を受けなければならない。
(1) 保存に影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 現に展示中のとき。
(3) その他教育長が不適当と認めたとき。
(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)に基づく博物館又はこれに相当する施設(私立のものを除く。)が行う展示又は研究の用に供するとき。
(2) その他教育長が特に必要と認めたとき。
2 博物館資料の館外貸出期間は45日以内とする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、これを延長することができる。
4 博物館資料館外貸出許可書の交付を受けた者は、次に掲げる要件を記載した借用書を教育長に提出したうえで、当該許可書に記載された博物館資料の貸出しを受けることができる。
(1) 博物館資料の名称及び数量
(2) 借用期間
(3) 利用目的
(4) 利用場所
(5) 輸送方法
(6) 費用負担
(7) 責任所在
5 教育長は、博物館資料の貸出しを行うときは、当該資料の現状を記録にとどめなければならない。
6 教育長は、貸し出した博物館資料が返還されたときは、前項の規定に基づく記録と当該資料を照合し、異常の有無について確認しなければならない。
(委任)
第12条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(かすみがうら市教育委員会事務局組織規則の一部改正)
2 かすみがうら市教育委員会事務局組織規則(平成17年かすみがうら市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(かすみがうら市教育委員会公印規則の一部改正)
3 かすみがうら市教育委員会公印規則(平成17年かすみがうら市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(かすみがうら市郷土資料館の設置及び管理に関する規則の廃止)
4 かすみがうら市郷土資料館の設置及び管理に関する規則(平成17年かすみがうら市教育委員会規則第25号)は、廃止する。
(かすみがうら市郷土資料館運営協議会規則の廃止)
5 かすみがうら市郷土資料館運営協議会規則(平成17年かすみがうら市教育委員会規則第26号)は、廃止する。
附 則(平成29年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
分掌事務
資料担当
1 歴史博物館の管理運営に関すること。
2 歴史博物館の予算経理その他庶務に関すること。
3 入館者の受付及び入館料の徴収に関すること。
4 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。
5 歴史博物館協議会に関すること。
6 民俗資料調査員会に関すること。
7 歴史博物館資料の収集、管理、展示及び利用に関すること。
8 歴史博物館資料の専門的及び技術的調査並びに研究に関すること。
9 歴史博物館資料の解説書、目録、図録及び年報等の刊行に関すること。
10 常設展示及び特別展示に関すること。
11 講演会、講座及び教室に関すること。
12 職員の服務に関すること。
13 その他歴史博物館の専門的事務に関すること。
ジオパーク推進担当
1 筑波山地域ジオパーク推進協議会に関すること。
2 ジオパークの普及啓発に関すること。
3 ジオパークを通じた郷土学習や地学教育の促進に関すること。
4 ジオサイト等の保全に関すること。
5 ジオガイドの養成や体制づくりに関すること。