○かすみがうら市出産祝品贈呈事業実施要綱
平成30年3月30日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、次代を担う子の出生を祝福するとともに子どもの健やかな成長に寄与することを目的として市が行う出産祝品贈呈事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 出産祝品(以下「祝品」という。)の贈呈の対象者は、平成30年4月1日以降に戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による出生届(以下「出生届」という。)により出生後初めて住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録された児童(以下「対象児童」という。)を養育している父又は母であって、対象児童と同一世帯に属する者とする。
(祝品)
第3条 祝品は、育児用品及び本市の特産品とする。
2 祝品は、対象児童1人につき1セットを贈呈するものとする。
(祝品の贈呈等)
第4条 祝品は、対象者又は対象者の代理人が出生届を本市の窓口に提出したときに贈呈するものとする。
3 出生届が他の市区町村に提出されたときその他の事情により第1項に規定する方法による祝品の贈呈をできなかったときは、別に定める方法により贈呈するものとする。
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか、出産祝品贈呈事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。