○かすみがうら市農業集落排水事業分担金に関する条例施行規程
平成31年4月1日
上下水道事業管理規程第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、かすみがうら市農業集落排水事業分担金に関する条例(平成17年かすみがうら市条例第143号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額等の通知)
第2条 市長は、分担金の額、納付期日等を農業集落排水事業分担金納入通知書(様式第1号)により、年度ごとに、受益者に通知するものとする。
(1) 新規受益者であるとき。
(2) 次条第3項の規定により分担金の徴収の猶予の承認決定を受けた者であるとき。
(1) 受益者が災害その他の理由により家屋等に被害を受け、当該分担金を納付することが一時的に困難であると認められるとき。
(2) 受益者又はその家族等の病気又は事故による負傷により長期間の療養を必要とし、当該分担金を納付することが一時的に困難であると認められるとき。
(3) その他市長が特に必要と認めるとき。
4 前項の規定により分担金の徴収の猶予の承認決定を受けた者は、徴収猶予を受ける理由がなくなったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 受益者が国又は地方公共団体であるとき。
(2) 受益者が公の生活扶助を受けているとき。
(3) 家屋等が地域住民で設置管理している集会所その他の施設であるとき。
(4) 市長が別に定める接続条件を満たす者が、農業集落排水処理施設による処理区域以外の区域において、汚水を排除するために排水管その他の施設を自費で設置するとき。
(5) その他市長が特に必要と認めるとき。
4 前項の規定により分担金の免除の承認決定を受けた者は、当該免除を受ける理由がなくなったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、分担金の賦課徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。