○かすみがうら市水洗便所改造資金等助成規程
平成31年4月1日
上下水道事業管理規程第25号
(目的)
第1条 この規程は、かすみがうら市の公共下水道の処理区域内又は農業集落排水の処理区域内において既設のくみ取り便所(浄化槽による水洗便所を含む。以下同じ。)を水洗便所に改造するために必要な資金の助成を予算の範囲内で行うことにより、水洗便所の普及を図ることを目的とする。
(1) 改造工事 既設のくみ取り便所を水洗便所に改造するための便器、洗浄用具等の改造又は排水施設の新設若しくは改造をするための工事をいう。
(2) 改造資金 改造工事を行うために必要とする資金をいう。
(3) 撤去費用 改造工事に伴い浄化槽を撤去する工事をするために必要な費用をいう。
(4) 融資機関 改造資金の貸付けを行う金融機関として市長が指定する金融機関をいう。
(5) 融資あっせん 市長が改造工事をする者に改造資金の融資をあっせんすることをいう。
(助成等)
第3条 市長は、次の助成を行うものとする。
(1) 改造資金の一部の助成
(2) 撤去費用の一部の助成
(3) 融資機関が融資した額(以下「融資額」という。)に対する利子の補給
(1) 処理区域内の建築物の所有者又は当該建築物の所有者及び土地の所有者から改造工事を行うことについて同意を得た者
(2) 市税並びに公共下水道事業受益者負担金及び農業集落排水事業受益者分担金を滞納していない者
(3) 前条第3号に規定する利子の補給を受けておらず、及び受ける予定のない者
2 前条第2号に規定する助成(以下「撤去費用の助成」という。)を受けることができる者は、改造工事に伴い浄化槽の撤去をする者(かすみがうら市浄化槽等設置事業費補助金交付要項(平成17年かすみがうら市告示第45号)による補助を受けた者にあっては、当該補助を受けた日の翌日から起算して7年を経過した者に限る。)であって、前項第1号及び第2号に該当するものとする。ただし、官公署、法人その他の事務所等については、この限りでない。
(2) 連帯保証人を立てていること。
4 市長は、前項の規定にかかわらず、公益上その他特別な事情により必要があると認める者に対し、利子の補給を行うことができる。
(1) 処理を開始すべき日から1年以内に改造工事を行った者 50,000円
(2) 処理を開始すべき日の1年後から2年以内に改造工事を行った者 40,000円
(3) 処理を開始すべき日の2年後から3年以内に改造工事を行った者 20,000円
2 撤去費用の助成の額は、撤去費用の全額に相当する額とし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。ただし、9万円を上限とする。
3 利子の補給の額は、融資額に対する利子(延滞利子を除く。)の全額とする。
(1) 改造資金の助成を受けようとする者
イ 納税証明書(その2)
ウ 住民票謄本
エ 課税証明書(世帯用)
オ 工事費見積書の写し又は工事費領収書の写し
カ その他市長が必要と認める書類
(2) 撤去費用の助成を受けようとする者
ア 前号アに規定する排水設備(新設・増設・改築)計画(変更)確認申請書
イ 納税証明書(その2)
ウ 工事費見積書の写し
エ その他市長が必要と認める書類
(3) 利子の補給を受けようとする者
ア 印鑑証明書
イ 所得証明書
ウ 連帯保証人の印鑑証明書
エ 連帯保証人の所得証明書
オ その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の審査の結果助成を行わないことを決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 申請者は、助成対象工事が完了したときは、速やかに水洗便所改造資金等実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 助成対象工事に係る領収書の写し
(2) 工事個所の写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(融資あっせんの額)
第9条 融資あっせんの額は、1世帯あたり100万円を上限とし、下水道条例施行規程第7条第1項又は農排条例施行規程第7条に規定する排水設備工事完了届の提出後に改造工事に要した額として市長が認める額とする。
(1) 集合住宅に係る改造工事 1世帯につき15万円を限度として改造工事に要した額
(2) 戸建住宅に係る改造工事 1棟につき15万円以内を限度として改造工事に要した額
3 前2項の場合において、融資あっせんの額に1万円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(融資あっせん)
第10条 融資あっせんによる改造資金の貸付利率は、市と融資機関とが協議して定めるものとする。
2 融資あっせんにより融資を受けた改造資金の償還は、貸付けを受けた日の属する月の翌月から起算して60月以内に元金均等月賦償還(初回を除く。)の方法により行うものとする。ただし、納付期限前における繰上償還を妨げない。
(融資の申請等)
第11条 利子補給決定通知書の交付を受けた者は、融資機関所定の借入金申込書に次に掲げる書類を添えて融資機関に提出するものとする。
(1) 利子補給決定通知書
(2) その他融資機関が必要と認める書類
2 融資機関は、下水道条例施行規程第7条第2項又は農排条例施行規程第8条に規定する排水設備工事検査済証の提示を受けた後に貸付けを行うものとする。
3 融資機関は、改造資金の貸付けを受けようとする者に対し貸付けを行うことが不適当であると認めるときは、速やかに市長に通知しなければならない。
(融資状況の報告)
第12条 融資機関は、利子の補給に係る融資の状況について、水洗便所改造資金融資状況報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。
(助成の取消し等)
第13条 市長は、助成の決定を受けた者又は助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成を取り消し、又は助成した額を返還させることができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により助成を受けたとき。
(2) 正当な理由がなく償還金を期日までに納付しないとき。
(3) その他市長が助成の取消し又は助成金の返還を求めることが適当と認めるとき。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、かすみがうら市水洗便所改造資金等助成規則(平成17年かすみがうら市規則第120号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
(1) 第6条第1項第1号アに規定する排水設備計画(確認・変更)申請書
(2) 住民票謄本
(3) 課税証明書(世帯用)
(4) 工事費見積書の写し(宅地内配管の延長が記載されているものに限る。)
(5) 工事前の写真
(1) 工事費領収書の写し
(2) 工事費のうち、宅地内配管を改造する工事に要した費用がわかる内訳書
(3) 工事完了後の写真