支出基準および公表基準
かすみがうら市長交際費の支出基準及び公表基準
1.趣 旨
この基準は、市長(代理による出席者を含む。)が、市政執行のため市を代表して行う外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出内容、支出金額その他必要な事項について定めるとともに、交際費に係る公表基準を定めることにより、適正な事務執行と透明性の確保に資することを目的とする。
2.種別及び内容
交際費の種別及び内容は、次に掲げるとおりとする。
- 慶祝
1)御祝
竣工式、各種大会、式典、行事等の催事(懇談会・祝宴等を伴う催事)で、市長が招待を受け、出席をする場合に支出する。なお、市の補助を受けている団体等にあっては、原則として支出しない。
2)結婚祝
市政功労者、及びその親族の結婚式・披露宴に市長が招待を受け、出席をする場合に支出する - 会費
懇談会、会合等に市長が招待を受け、出席する場合に支出する。 - 弔慰
1)香料
国会議員、県議会議員、市議会議員、市の公職者及び市に功労があった者の死亡に際し支出する。
2)供物等
国会議員、県議会議員、市議会議員、市の公職者及び市に功労があった者の死亡に際し、市長が必要と認めた場合に支出する。 - 見舞
国会議員、県議会議員、市議会議員、市の公職者及び市に功労があった者が入院加療に際し、市長が必要と認めた場合に支出する。 - 激励
各種大会、行事等に本市の公益性を高める個人又は団体が出場、参加する際に支出する。 - 賛助金
平和運動、ボランティア活動、その他団体等が行う活動(営利目的・政治的活動・宗教的活動等を除く。)で、その趣旨・目的等が公共的又は公益的なものに限る。なお、市の補助を受けている団体等にあっては、原則として支出しない。 - 渉外
地場産品のPRや市政に係る外部との交渉、または表敬訪問等に際し必要な物品等を購入する場合に支出する。 - その他
前各号に規定するもののほか、行政執行上のため、特に市長が必要と認めたとき。
3.支出金額及び支出基準
交際費に係る支出金額及び支出基準は、別表のとおりとする。
4.交際費の公表基準
- 交際費は、支出内容を公表するものとする。
- 交際費に係る支出内容を公表するときは、次に掲げる事項について行うものとする。
1)支出年月日
2)支出内容
3)支出区分
4)支出金額 - 交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までにかすみがうら市ホームページに掲載するものとする。
- 公表に係る交際費の内容の一部に、かすみがうら市情報公開条例(平成17年条例第13号)第9条の規定により公開できないものが含まれるときは、当該情報を公表しないものとする。
5.その他
この基準に定めるもののほか、交際費の支出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この基準は、平成29年2月1日から施行する。
別表(第3関係)
種別 | 基準 | 支出額等 | |||
---|---|---|---|---|---|
慶祝 | 御祝 | 竣工式、記念式典、イベント等の催事(懇親会・祝宴等を含む)で、市長が招待を受けて出席するとき。 なお、市の補助金を受けている団体等にあっては、原則として支出をしない。 |
10,000円 | ||
結婚祝 | 市政功労者、及びその親族の結婚披露宴に市長が招待を受けて出席するとき。 (ただし、近隣自治体との均衡を図る必要がある時には、各自治体と調整のうえ、支出額を決定する。) |
30,000円を限度 | |||
会費 | 懇談会、会合等に市長が招待を受けて出席をするとき。 (ただし、近隣自治体との均衡を図る必要がある時には、各自治体と調整のうえ、支出額を決定する。) |
会費相当額 | |||
弔慰 | 市議会議員、副市長、教育長等市の公職にある者。 | 本人の死亡 | 香料 | 10,000円 | |
供物 | 生花等 | ||||
親族の死亡 | 香料 | 5,000円 | |||
供物 | 生花等 | ||||
当市関連の国会議員、市内在住の県議会議員。 農業委員会委員、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、固定資産評価審査委員などの市非常勤特別職にある者。 |
本人の死亡 | 香料 | 5,000円 ~10,000円 |
||
供物 | 生花等 | ||||
親族の死亡 | 香料 | 5,000円 | |||
上記以外の市非常勤特別職の者及び市に功労があった者。又は、かすみがうら市が所属する広域組合等の当該組合議員 | 本人 | 香料 | 5,000円 | ||
元職の市町村長、議会議員、助役、収入役、教育長 | 本人 | 香料 供物 |
10,000円 生花等 |
||
上記のいずれも属さない場合で、行政執行上のため、特に市長が必要と認めたとき。 | その都度検討のうえ決定 | ||||
当市以外でかすみがうら市と関係があり、市政に貢献があった者で市長が認めた者。 | 本人 | その都度検討のうえ決定 | |||
見舞 | 当市関連の国会議員、市内在住の県議会議員、市議会議員、副市長、教育長 | 本人 | 5,000円 ~10,000円 |
||
元市町村長 | 本人 | 10,000円 | |||
農業委員会委員、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、固定資産評価審査委員、元職の議会議員、助役、収入役、教育長 | 本人 | 5,000円 | |||
上記以外で市政に功労がある者。 | 本人 | 5,000円 | |||
激励 | 各種大会、行事等に本市の公益性を高める個人又は団体等が出場した場合において表敬訪問を受けた際に支出する。 | 30,000円を限度 | |||
賛助金 | 平和運動、ボランティア活動、その他団体等が行う活動(営利目的・政治的活動・宗教的活動等を除く。)で、その趣旨・目的等が公共的又は公益的なものに限る。なお、市の補助を受けている団体等にあっては、原則として支出しない | 相当額 | |||
渉外 | 地場産品のPRや市政に係る外部との交渉、または表敬訪問等に際し必要な物品等を購入する場合に支出する。 | 相当額 | |||
その他 | 上記のいずれも属さない場合で、行政執行上のため、特に市長が必要と認めたとき。 | 相当額 |
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- 2015年6月16日15時25分