有害鳥獣被害
アライグマ・ハクビシンの被害
宅地内でアライグマ・ハクビシンの被害に遭われている方から市へ多く寄せられるお問い合わせについてご案内します。
- 市では、茨城県が策定した「茨城県アライグマ防除実施計画」(新しいウインドウで開きます)に基づき、県や市民の皆さんと協力しながらアライグマの排除を進めています。宅地内でアライグマの被害に遭われた方は、環境保全課へご相談ください。
- ハクビシンは、鳥獣保護法により保護されており、捕獲することができません。許可を得ないで捕獲や駆除をすると、法律に抵触する可能性があるため絶対にしないでください。そのため次のような対処により被害を防いでください。
対策
- 近づけない
- 不要な果実の適正な処分
- 藪などの動物の隠れ場所となる環境をなくす
- 生ごみなどの適正な処分
- 屋根に登れるような庭木の枝を払う
- 侵入できそうな隙間をすべて塞ぐ(5センチ程度の隙間ですり抜けることができます)
- 追い払う
- 天井裏からの足音やしみができるなどハクビシンの侵入が疑われる場合には燻煙剤等で追い出してください。木酢液やミントなど強い香りのするものを散布するのも効果があります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境保全課です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3304
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- 2015年6月18日19時35分