幼児教育・保育の無償化について
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点等から、幼児教育・保育の無償化が実施されます。
内閣府ホームページ(幼児教育・保育の無償化)外部リンク https://www.youhomushouka.go.jp/
市内対象施設一覧
対象施設一覧(令和元年9月27日現在)
開始時期:令和元年10月1日
対象者
保育所、認定こども園、幼稚園等を利用する
・3歳児~5歳児クラスの全ての子ども
・住民税非課税世帯の0歳児~2歳児クラスの子ども
年齢の基準日は、平成31年4月2日です。
(例:平成28年4月2日~平成29年4月1日生まれの児童は「2歳児」となります。
※幼稚園、認定こども園(教育認定)については、入園できる時期に合わせて満3歳から無償化します。
幼稚園・認可保育所・認定こども園等をご利用の方
〇新制度幼稚園、認可保育所、認定こども園、地域型保育を利用する場合
3歳児~5歳児クラスの全ての子ども
住民税非課税世帯の0歳児~2歳児クラスの子ども
・新たに必要な手続きはありません
〇新制度の対象ではない幼稚園を利用する場合
利用料が月額25,700円を上限として無償化されます
・申請が必要です。
ただし、実費として徴収される費用(通園送迎費、食材料費、行事費等)は無償化の対象外です。
年収360万円未満相当世帯の子ども、第3子以降の子ども(※)については副食費(おかず、おやつ代)が免除されます。
※教育認定…小学校3年生までのこどもから数えて第3子目以降の子ども
※保育認定…小学校就学前のこどもから数えて第3子目以降の子ども
幼稚園・認定こども園の預かり保育をご利用の方
〇幼稚園・認定こども園(1号認定)の利用に加え、預かり保育の利用料が無償化されます。
3歳児から5歳児 月額11,300円を上限に無償化
満3歳児 無償化対象外
市民税非課税世帯の満3歳児 月額16,300円を上限に無償化
・無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
保育の必要性の認定を受けるには、保育所等を利用する際と同様、保護者の就労等の要件があります。
認可外保育施設等を利用する方
〇対象となる施設・事業・・・ 都道府県等に届出をしている認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター
3歳児~5歳児 月額37,000円を上限に無償化
市民税非課税世帯の0歳児から2歳児 月額42,000円を上限に無償化
・実費として徴収される費用(通園送迎費、食材料費、行事費等)は無償化の対象外です。
・無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
保育の必要性の認定を受けるには、保育所等を利用する際と同様、保護者の就労等の要件があります。
手続きについて
〇保育所・認定こども園・地域型保育をご利用の方
・保育料無償化のために必要な手続きはありません。
〇新制度の対象ではない幼稚園をご利用の方(預かり保育を利用しない方)
【必要書類】・子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)
→通っている園に提出してください。
〇幼稚園・認定こども園の預かり保育を利用の方
【必要書類】・子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2・3号)
・保育の必要性を確認する書類
→通っている園に提出してください。
〇認可外保育施設等を利用の方
【必要書類】・子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2・3号)
・保育の必要性を確認する書類
→市役所子ども家庭課に提出してください。
保育の必要性の認定基準
就労 | 保護者が月64時間以上の就労をしている場合 |
妊娠・出産 | 出産予定日前8週間、出産後8週間の期間にある場合 |
病気・障害等 | 保護者の疾病・障害等がある場合 |
親族の介護等 | 同居または長期入院している親族の介護・看病が必要な場合 |
就学 | 職業訓練校等における職業訓練を含む。 ※就学時間は就労に準じます。 |
求職活動 | 保護者が求職活動を行っている場合(入所後90日以内) |
保育の必要性を確認するための書類 ※父母それぞれについて必要です。
添付書類 | 添付書類 |
在宅外で就労している方 | 勤務証明書 |
自営業の方 | 自営業申立書 |
妊娠・出産の方 | 母子健康手帳の写し |
保護者が病気の方 | 診断書(本人用) |
保護者が障害をお持ちの方 | 障害者手帳等 |
保護者が介護をしている方 | 診断書(介助者用)介護が必要であることがわかる書類 |
保護者が学校に在学中の方 | 在学証明書、カリキュラム |
保護者が求職中の方 | 求職に関する申立書 |
関連ファイルダウンロード
- 対象施設一覧PDF形式/78.76KB
- 幼児教育・保育の無償化の概要についてPDF形式/647.11KB
- 施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)PDF形式/313.38KB
- 施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2・3号)PDF形式/357.94KB
- 勤務証明書PDF形式/171.69KB
- 自営業申立書PDF形式/130.24KB
- 診断書(本人用)PDF形式/113.16KB
- 診断書(介助者用)PDF形式/98.12KB
- 求職中に関する申立書PDF形式/61.87KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子ども家庭課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2309
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- 2019年9月2日18時0分