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傷病手当金支給(国民健康保険・後期高齢者医療保険加入者)

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

かすみがうら市国民健康保険または後期高齢者医療保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。

※支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望される場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。

対象者

かすみがうら市国民健康保険または後期高齢者医療保険の加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができない方(給与等の支払を受けている方に限る)

支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×支給対象となる日数

※給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
※適用期間が延長されました。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2306

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  • 2022年12月28日0時0分