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子育て
ひとり親世帯臨時特別給付金に関するお知らせ(6月17日掲載)
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育て負担の増加や収入の減少に対する支援の取り組みとして、児童扶養手当を受給する世帯等を対象に支給する『ひとり親世帯臨時特別給付金』について、お知らせいたします。
なお、かすみがうら市では、現在、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯の状況などを踏まえ、早急な給付に向けた準備を進めています。申請手続き方法や支給時期などの詳細は、決まり次第、ホームページ等でご案内いたしますので、ご理解とご協力をお願いします。
児童扶養手当を受給している世帯等への給付(基本給付)
給付金の対象となる方
次の1から3までのいずれかに該当する方
- 令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
- 公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
- 給付金は、児童手当法に定める「養育者(お子さんの父または母に代わって、そのお子さんと同居し、生計を維持している方)」も対象となります。
- 公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などです。
- 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止されたと推測される方も対象となります。
給付額
1世帯5万円
第2子以降一人につき3万円
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付(追加給付)
給付金の対象となる方
上記基本給付金対象の1または2に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した方
給付額
1世帯5万円
申請手続き
給付金の対象となる方によって申請手続きが異なります。なお、申請手続きの詳細は、決まり次第、ご案内いたします。
基本給付金の対象となる方のうち、1に該当する方
- 基本給付金の支給を受けるにあたっては、申請の必要はありません。
- 追加給付金の支給を受けるにあたっては、収入が減少した旨を申請していただく必要があります。
それ以外の方(基本給金対象の2または3に該当する方)
- 基本給付金と追加給付金の支給をそれぞれ受けるにあたっては、ともに申請が必要です。
- 所定の申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに提出していただく必要があります。
支給方法
児童扶養手当の支給を受けている方は、原則、児童扶養手当を受給している口座に振り込みます。
なお、それ以外の方は、受取りを希望する金融機関の口座にお振込みします。
- 児童扶養手当の支給にあたって指定している口座登録情報に変更がある場合には、届け出が必要となります。
支給時期
詳細が決まり次第、ご案内いたします。
関連ページ
- 厚生労働省ホームページ
- ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター
電話番号 0120-400-903
受付時間 9:00~18:00(平日)
”振り込め詐欺"や"個人情報の詐欺"にご注意を
自宅や職場などに都道府県、市区町村や厚生労働省(の職員)をかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子ども家庭課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2309
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- 【更新日】2021年1月25日
- 【公開日】2020年6月17日