読み上げる

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯や世帯の主たる生計維持者の収入減少(事業収入、給与収入など)が見込まれる世帯の国民健康保険税を減免します。

ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類等の詳細については、まずは国保年金課にお問合せください。

保険税の減免の対象となる方

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方

保険税を全額免除

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方

保険税の一部を減額

ただし、以下の要件すべてに該当する世帯の方が対象となります。

  1. 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
  2. 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
  3. 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。

  • 減免対象の保険税額(A×B/C)
    A:世帯の被保険者世帯全員について算定した保険税額
    B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入にかかる前年の所得額
    C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
  • 合計所得金額に応じた減免割合(D)
    主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減額又は免除の割合
    300万円以下であるとき 10分の10
    300万円を超え400万円以下であるとき 10分の8
    400万円を超え550万円以下であるとき 10分の6
    550万円を超え750万円以下であるとき 10分の4
    750万円を超え1,000万円以下であるとき 10分の2
    ※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部を免除します。

減免の対象となる保険税

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が到来する保険税

申請受付

令和4年7月13日(水曜日)から

申請方法・場所

下記の書類を記入・押印のうえ、国保年金課(千代田庁舎)の窓口にて申請してください。

※中央出張所及び霞ヶ浦庁舎(霞ヶ浦窓口センター)では受付しておりませんのでご注意ください。

  1. かすみがうら市国民健康保険税減免申請書
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免に係る事業収入等申告書
  3. 各月別の収入の状況
  4. 事業収入等の減少を証明する書類(申請時点までの一定の期間の帳簿や給与明細書など)

申請様式

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2306

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 2022年7月22日0時0分