- ホーム>
- 子育て>
- 児童・母子福祉>
- ひとり親世帯臨時特別給付金>
- ひとり親世帯臨時特別給付金>
- ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内(12月16日掲載)
子育て
ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内(12月16日掲載)
制度の概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給します。
この給付金は、全国一律の制度です。
- この給付金は、支給対象者からの申請によって支給されます。
- この給付金は、所得税法において非課税所得に該当し、課税の対象とはなりません。
支給要件確認フローチャート
次のフローチャートにより、支給対象となる給付金の区分を確認することができます。
個々の事情によって、判断が困難な場合は、お問い合せください。
なお、簡易な対象区分の判定となりますので、世帯の状況などにより、対象区分が変わる場合があります。
児童扶養手当を受給している世帯等への給付(基本給付)
給付金の対象となる方
次の1から3までのいずれかに該当する方
- 令和2年6月分の児童扶養手当が支給された方
- 公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止された方
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
- 給付金は、児童手当法に定める「養育者(お子さんの父または母に代わって、そのお子さんと同居し、生計を維持している方)」も対象となります。
- 公的年金等とは、国民年金法や厚生年金保険法などによる老齢年金、遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償などです。
- 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止されたと推測される方も対象となります。
給付額
1世帯5万円
第2子以降一人につき3万円
収入が減少している方への給付(追加給付)
給付金の対象となる方
上記基本給付金対象の1または2に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した方
給付額
1世帯5万円
申請手続き等について
この給付金は「基本給付」、「基本給付(再支給)」、「追加給付」があります。
支給対象となる給付金によって申請手続きが異なりますので、対象となる給付金をお確かめのうえ、お手続きください。
申請手続きの概要
給付金の対象となる方 | 基本給付 |
基本給付 |
追加給付 | |
1⃣ | 令和2年6月分の児童扶養手当が支給された方 | ー | ー | 申請必要 |
2⃣ | 公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止された方 | 申請必要 | 申請必要※ | 申請必要 |
3⃣ | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和2年2月以降の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方 | 申請必要 | 申請必要※ | (対象外) |
※ 基本給付の支給を受けるため、令和2年12月11日(金曜日)までに申請されている方は、申請等の手続きは必要ありません。
1⃣ 令和2年6月分の児童扶養手当が支給された方
- 申請手続きや支給時期などについては、こちらをご覧ください。
2⃣ 公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止された方
- 申請手続きや申請に必要な書類、支給時期などについては、こちらをご覧ください。
3⃣⃣ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和2年2月以降の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
- 申請手続きや申請に必要な書類、支給時期などについては、こちらをご覧ください。
通帳の印字について
「ヒトリオヤセタイリンジ」となります。(金融機関によって、印字文字数に制限があります。)
代理人による申請
代理人による申請も受け付けます。
なお、第三者による偽りその他不正な請求等を防止するため、窓口に来られた方の身元確認を行いますので、運転免許証、健康保険証、パスポートなどの本人確認書類を必ずご持参ください。
ご注意ください
お振込みする口座について
- 指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、給付金が支給されません。令和3年3月末までに必ず手続きをお願いします。
- 口座の変更等に支障がある場合は、子ども家庭課(千代田庁舎1階)までお問い合せください。
こんなときはどうなるの?
申請書や申立書の書き方がわからない場合
給付金の申請手続きを円滑に進めることができるよう、必要に応じて、個別相談を受け付けます。
あらかじめ、子ども家庭課児童担当までご連絡をいただいたうえで、相談日時等を調整させていただきます。
なお、相談日時等の調整をしていない方からの相談については、しばらくお待ちいただく場合がありますので、あらかじめご了承願います。
- 申立書に関する個別相談の際には、申請者本人と扶養義務者の方の収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書など収入額が分かる書類等を必ずご持参ください。
関連ページ
- 厚生労働省ホームページ
- ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター
電話番号 0120-400-903
受付時間 9:00~18:00(平日)
申請手続きにあたって来庁される方へのお願い
- 申請書類の確認等のため、時間がかかることがありますので、時間に余裕をもってお越しください。
- 窓口の混雑状況によって、しばらくお待ちいただく場合があります。
- 発熱やせきなどの症状がある場合は、来庁をお控えください。
- 来庁の際には、マスクの着用をお願いします。
"振り込め詐欺"や"個人情報の詐欺"にご注意ください
ご自宅や職場などに都道府県、市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
関連ファイルダウンロード
- ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内(チラシ)PDF形式/631.61KB
- ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」再支給のご案内PDF形式/570.53KB
- 支給要件確認フローチャート(厚生労働省作成)PDF形式/453.91KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子ども家庭課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2309
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 【アクセス数】
- 【更新日】2021年1月25日
- 【公開日】2020年7月22日