相談事例集

  1. トップ
  2. 相談事例集
  3. 無料体験のつもりが、断り切れずにしたエステ契約

無料体験のつもりが、断り切れずにしたエステ契約

相談内容

インターネット上で「無料エステ体験」を見て、店舗に出向いた。無料体験だけのつもりだったが、継続して受けると一層の効果があると勧められて、断り切れずに契約した。
1回30分で10回コース、マッサージ用クリームも含めて総額10万円はクレジット払いにし、頭金として1万円払った。

家に帰って考えたら、店は遠く10回通う自信がないし、必要性もさほど感じなくなったので、クーリング・オフしたい。

 

結果概要

クレジット会社と業者宛てにそれぞれクーリング・オフ通知を簡易書留で出した。
マッサージ用クリームは、開封してなかったので、着払いで業者宛てに送った。

2週間ほどして頭金として支払った1万円が、相談者の指定口座に振り込まれた。

 

ポイント

特定継続的役務提供・「基礎知識」参照

  • 役務(サービス)開始後でも「中途解約」規定があります。クーリング・オフ期間が過ぎてしまった、サービスを受け始めたが、思っていたのと違う等、「中途解約」に理由は必要ありません。
  • 関連商品:今回はマッサージ用クリームですが、開封してなかったので返品出来ましたが、出来ない場合もありますので、注意しましょう。
  • クレジット払い契約の時は、必ずクレジット会社宛てにクーリング・オフ通知を出しましょう。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは消費生活センターです。

〒300-0192 茨城県かすみがうら市大和田562

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?