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不正請求にご注意!

不正請求:架空請求・ワンクリック請求

架空請求とは?

流失した個人情報などを使い、手紙やはがき、電子メールなどで架空の請求を行う詐欺です。
債権回収業者や公的機関を装い、さまざまな請求名目で金銭を要求します。

【民事訴訟×○センターから「民事訴訟裁判通達書」が届いた】

架空請求 style=販売業者と債権回収業者からあなたに対する訴状が提出されました。
至急、ご連絡ください。連絡がなければ裁判所より書類通達後、裁判所へ出廷となります。
詳しい内容は電話でお問い合わせください。

【携帯メールで高額な請求が来た】

大手外食チェーンのアルバイトサイトに登録した。数日後から大量の迷惑メールが来るようになった。
「未払いの商品代250万円払え、払わないと自宅に押し掛ける」と書いてある。

架空請求を見分けるポイント

  • 架空請求を見分けるポイント style=請求項目や金額などの明細があいまい。 
  • 自宅や職場に回収に行くなど脅しのような記載がある。
  • 問い合わせ先が携帯電話番号の場合は絶対にあやしい。

※ただし、最近は固定電話でも架空請求の場合が多いので、安易に信用せず、最寄りの消費生活センターに問い合わせを。

架空請求から身を守るために

  • 安易に支払わない
    あとから詐欺だと分かっても取り戻すことは困難です。
  • 一切連絡しない
    電話番号などの個人情報を知られてしまうおそれがあります。
  • あやしい業者名をチェックする
    国民生活センターや地域の消費生活センターでは、架空請求に関する相談件数の多い業者名を公表しています
    【国民生活センターのホームページ】 http://www.kokusen.go.jp/

ワンクリック請求とは?

パソコンや携帯電話で年齢を入れたら「登録完了」となり、高額請求された。

  • スマートフォンサイトで検索中にいきなりアダルトサイトに飛び、「登録完了」となった。
    「退会希望者はこちら」をクリックすると電話をするように書いてあった。高額の請求に応じないといけないか。
  • パソコンで無料のサイトを見ていたら、いきなり高額の請求画面が出た。
    慌てて電源を切ったが、その後、パソコンを立ち上げるたびに請求画面が出てくる。

対処法

登録や金額に同意していないものは、契約は成立してないので、支払い義務は生じません。
相手に連絡はしない事。
パソコンから請求画面が消えない時は、パソコンメーカーや独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)のHPから「パソコンの復元」をしましょう。

ニセ電話詐欺とは?

  • 会社のお金が入ったカバンを電車内に置き忘れた、今日中に何とかしないと・・・
  • あなたの所持している権利を譲ってほしい。
  • 以前の被害金を取り戻してあげる。

ニセ電話詐欺を見分けるポイント

  • ニセ電話詐欺を見分けるポイント style=「今日15時までに振り込むように」など至急を強調する。
  • いろいろな理由をつけてほかの人間に相談させないようにする。
  • 「すぐに返すので立て替えて欲しい」など お金を払わせようとする。
  • 恐喝まがいの暴言を吐く。

ニセ電話詐欺から身を守るために

  • 「オレ」「ワタシ」という呼びかけに実名で確かめない
    あえて嘘の名前でさぐりましょう。
  • いったん電話を切る
    一度電話を切って落ち着き、信頼できる第三者や公的機関に相談するなど自分の方法で確認を。
    相手の会社・機関名を聞き、104で調べてかけ直してみるのも効果があります。
  • 「すぐに払って、(持って来て)」に注意
    代理の者が取りに行く、宅急便で送って欲しい、は詐欺です。

<被害にあわないために>

詐欺の手口はますます巧妙になっています。少しでもおかしいなと感じたら一旦電話を切りましょう。
高額なお金が緊急に必要な息子さんが、代理を寄こすでしょうか?冷静になりましょう!

【被害に遭われた方は】

被害回復制度の詳細は、金融機関・警察・消費生活センターにお問い合わせください。

振り込め詐欺救済法について・被害回復分配金

平成19年の第168回国会において、「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」が可決・成立しました(12月21日公布、平成20年6月21日施行)。
この法律は、詐欺その他の人の財産を侵害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法として振り込みが利用されたものによる被害者に対し、被害回復分配金の支払手続等を定めるものです。

被害回復給付金制度

組織的犯罪処罰法の改正により、詐欺罪や高金利受領罪(出資法違反)といった財産犯罪の犯罪行為により犯人が得た財産(犯罪被害財産)は、その犯罪が組織的に行われた場合やいわゆるマネーロンダリングが行われた場合には、刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することが出来ることになりました。
このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」を金銭化して「給付資金」として保管し、そこからそれぞれの事件により被害を受けた方に給付する制度です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは消費生活センターです。

〒300-0192 茨城県かすみがうら市大和田562

メールでのお問い合わせはこちら

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