クーリングオフの方法
契約とは
契約とは、法的な縛りのある約束ですので、守らないといけません。
誰といくらで何を契約しても自由ですが、勝手に契約をやめたり内容を変更することは出来ません。
ほとんどの契約は口頭でも成立します。
簡単にできても解約には多くの時間と労力を要します。
契約する前によく考えましょう。
取り消す事が出来る契約
- 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人など)が行った契約
- 詐欺・脅迫による契約(民法96条)
- 不実告知、不利益事実の不告知、断定的判断の提供、退去妨害などによる契約(消費者契約法4条、特商法)
- 適量販売による、過量分の取り消し:契約後1年以内
クーリング・オフ
クーリング・オフ制度とは、消費者が契約してしまった後で冷静に考え直す時間を与え、一定期間であれば、無条件で契約を解除できる制度です。
クーリング・オフ出来る取引
取引内容(根拠法令) | 適用対象 | 期間 |
---|---|---|
訪問販売 |
事業者の営業所以外の場所(街頭で誘われて案内された場合は営業所や店舗も該当、アポイントメントセールス、キャッチセールスなどを含む)での原則すべての商品・サービス及び指定権利(チケット等)の契約 | 8日間 |
電話勧誘販売 |
事業者から電話で勧誘を受けた(電話をかけさせられた場合も含む)原則すべての商品・サービス及び指定権利(チケット等)の契約 | 8日間 |
連鎖販売取引 |
他の人を勧誘して販売組織に加入させると利益が得られるなどと言って、商品を買わせる、サービスを受けさせるなどの金銭負担をさせる契約(マルチ商法)店舗での契約を含む。 |
20日間 |
業務提供誘引販売取引 |
事業者が提供したり、斡旋する仕事をすれば収入が得られると言って勧誘し、その仕事をするのに必要であるとして商品を買わせる、サービスを受けさせるなどの金銭的負担をさせる契約(内職商法)店舗契約含む。 |
20日間 |
特定継続的役務提供 |
5万円を超えるエステティックサービス・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスを一定期間継続する契約(店舗契約を含む) | 8日間 |
訪問購入取引 |
店舗以外の場所で、政令で指定されたものを除くすべての物品を、事業者が消費者から買い取る契約。クーリング・オフ期間中は物品の引き渡しを拒める。 | 8日間 |
個別クレジット |
訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供 | 8日間 |
連鎖販売取引・業務提供誘因販売 | 20日間 | |
生命・損害保険契約 |
店舗外(営業所以外の場所、銀行の場合は保険契約の目的以外で出かけて突然勧誘されたとき)での、契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約 | 8日間 |
その他のクーリング・オフ制度のある契約 | ||
海外商品先物取引(店舗以外での、指定市場・商品の海外商品先物取引) | 14日間 | |
宅地建物取引(店舗外での、宅地建物の取引。宅建業者が売主となるもののみ) | 8日間 | |
預託等取引契約(指定商品の3ヵ月以上の預託取引。店舗契約を含む) | 14日間 | |
投資顧問契約(投資顧問契約。店舗契約を含む) | 10日間 | |
不動産特定共同事業契約(不動産特定共同事業契約。店舗契約を含む) | 8日間 | |
ゴルフ会員権契約(50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約。店舗契約を含む) | 8日間 | |
冠婚葬祭互助会契約(冠婚葬祭互助会の入会契約。店舗契約を含む。業界標準約款で規定) | 8日間 | |
有料老人ホーム入居契約(入居一時金から厚生労働省令で定める金額を控除した残額の返還。店舗での契約を含む) | 3ヶ月間 |
クーリング・オフできる取引は法律や約款などに定めがある場合に限られます。自分から店に出向いたり、広告を見て自分から電話やインターネットで申し込む取引はクーリング・オフできません。通信販売にクーリング・オフの制度はありません。注文する前に返品対応についての規定をよく確認しましょう。
クーリング・オフ通知の書き方
- クーリング・オフ通知は書面で行います。
- はがきに書く場合は両面のコピーをとり、簡易書留などで郵送しましょう。
クレジット契約をした場合は、販売会社と同時か信販会社が先になるよう通知を出しましょう。
※下記の記載例は、下部の「関連書類ダウンロード」からもPDFでダウンロードできます。
関連ファイルダウンロード
- クーリングオフ通知書(販売会社)PDF形式/45.32KB
- クーリングオフ通知書(信販会社)PDF形式/42.84KB

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- 2020年9月11日8時30分
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