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消費契約

契約とは?

私たちは毎日の生活の中で、意識していなくても様々な【契約】をしています。
例えば…

  • コンビニエンスストアでおにぎりを買う ⇒ 物品の売買契約
  • 学習塾やエステサロンに通う      ⇒ 継続的役務提供契約
  • お金を借りる             ⇒ 金銭消費賃借契約
  • 電車やバスに乗る           ⇒ 旅客運送契約

様々な契約トラブルや新しい巧妙な手口の悪質商法の被害を未然に防ぐために、契約に関する基礎知識を身につけておきましょう。

口約束でも契約は成立する?

民法で【契約】とは法的責任を伴う約束のことで、当事者双方の合意によって成立します。
売買契約の場合、「売りたい」というお店の意志と、「買いたい」というあなたの意志が合致すれば契約が成立したことになります。
例えば…
あなたがお店に行き欲しい品物をレジに持っていくと、店員は「〇〇円です。」と買うことを承諾します。この時、「買いたい」というあなたの意志と「売りたい」という店側の意志が合致したことになり、契約が成立します。
口約束でも契約は成立するのです。

契約自由の原則

「契約を結ぶかどうか」
「だれと契約するのか」
「どのような方法で結ぶか」
といったことは、契約する当事者の自由です。

契約が成立した時の義務

いったん契約が成立したら、当事者双方は約束を守らなければなりません。
売買契約であれば、お店には「商品を引き渡す義務」が、あなたには「代金を払う義務」が生じます。

契約書の意味は?

契約額が高額だったり、契約内容が複雑な場合などに契約書が作成されます。
書面にした方が内容も明確になり、トラブルも少なくなるからです。
契約書にサインする(印鑑を押さなくても)ということは、その内容をよく読んでいなくても原則として書かれている内容の全てを承諾したものとみなされますので、契約書はよく読んでサインするようにしましょう。
いったん契約すると、正当な理由(法的解除権)がない限り、一方的にやめることが出来ません。ただし、特定商取引法などによるクーリング・オフ制度のほか、次のような場合は消費者契約法や民法により要件次第で契約の無効解除や取り消しができます。

◇「消費者契約法」では、事業者と以下のような不適切な行為により結んだ契約については、契約を取り消すことができます。

  • 事実と異なること(嘘)を告げられて契約した(不実告知)
  • 不確実なことを確実な情報として告げられて契約した(断定的判断の提供)
  • 有利な条件ばかりを強調して不利益な事実を告げない(不利益事実の不告知)
  • 帰ってくれない(不退去)、帰してくれない(退居妨害)ので困って契約した(困惑)

◇その他、次のような場合には「民法」で契約の無効や取り消しができます。

  • 間違って契約した(錯誤)
  • 脅迫されて契約した(脅迫)
  • だまされて契約した(詐欺)
  • 未成年者の契約(制限行為能力者)
  • 認知症などにより十分な判断能力がない場合の契約(制限行為能力者)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは消費生活センターです。

〒300-0192 茨城県かすみがうら市大和田562

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