かすみがうら市移住促進住宅取得支援事業補助金
かすみがうら市では市外からかすみがうら市に住むことを目的として住宅を新築、新築・中古住宅を購入し、その住宅に住む方を対象に予算の範囲内において補助金を交付します。
補助金の交付を希望される方は、地域コミュニティ課にお問い合わせください。
交付対象者
以下の全てに該当する方
- 令和5年1月1日から令和6年3月31日の間に市外からかすみがうら市に転入した方。
- かすみがうら市に住宅を新築または購入※し、その住宅に転入の日から5年以上かすみがうら市に住むことを誓約する方。
- 購入した住宅の所有者で、転入時に年齢が18歳以上55歳未満の方。
- 転入の日の直前1年以内にかすみがうら市に住所を有したことがない方。
※住宅の購入にあっては2親等以内からの購入は除きます。
交付対象住宅
- 玄関、台所、浴室、便所を有する床面積65m2以上の住宅
補助金額
- 新築、新築住宅(建売住宅)の購入20万円
- 中古住宅の購入15万円
※新築住宅(建売住宅)とは、建築後未使用の住宅とします。
※中古住宅は賃貸でない分譲マンションを含みます。
補助加算額
補助金額に加えて、下記に該当する方は補助金が加算されます。
- 若年世帯加算 10万円
申請者(住宅所有者)及び配偶者の双方若しくは一方が40歳未満の方
- 子ども加算 子ども一人につき 10万円
18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)の子を扶養する方
- 長期優良住宅加算 20万円
所有する住宅が長期優良住宅の場合
- 居住誘導地域加算 20万円
居住誘導区域内での住宅新築、住宅購入をする方
(例)つくば市から35歳の夫婦と二人の子供(子ども5歳と8歳)が市内(居住誘導区域外)に新築住宅を建築した場合
20万円(新築住宅の建築)+10万円(若年世帯加算)+20万円(子ども加算×2人)=50万円
申請期間
- 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
申請書類
【全員が必要となる書類】
- 補助金交付申請書
- 申請者世帯全員の住民票
- 転入日直前から1年以上かすみがうら市に住所が無かったことがわかる書類(戸籍の附票もしくは住民票の除票)
- 申請者の市税に滞納がないことを証する書類
- 住宅の各階平面図(間取り図)の写し
- 物件の引渡書
- 工事代金の支払いが確認できる書類(領収書や振込受付書)
【新築の場合】
- 検査済証か受付印がある建築工事届
- 住宅の立面図及び求積図
- 工事契約書の写し(変更契約分も含む)
- 工事内訳書
【建売・中古住宅の場合】
- 売買契約書の写し
※そのほか、加算項目に応じた書類の提出が必要となります。
用語
- 長期優良住宅
長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備に講じられた優良な住宅のことです。長期優良住宅の建築および維持保全の計画を作成して所管行政庁に申請することで、基準に適合する場合には認定を受けることができます。
- 居住誘導区域
居住誘導区域とは、かすみがうら市立地適正化計画において設定している区域であり、主に次の区域が該当になります。詳しくは都市整備課にお尋ねください。
宍倉の一部、上稲吉の一部、下稲吉の一部、稲吉東の一部、稲吉、稲吉南地内
その他
こどもみらい住宅支援事業との併用について
国土交通省が実施する事業「こどもみらい住宅支援事業」と本事業を併用することはできません。
なお、こどもみらい住宅支援事業の詳細については、「こどもみらい住宅支援事業」の公式サイトをご確認ください。
関連ファイルダウンロード
- 様式第1号 かすみがうら市移住促進住宅取得支援事業補助金交付申請書WORD形式/36KB
- 様式第3号 かすみがうら市移住促進住宅取得支援事業補助金変更承認申請書WORD形式/33KB
- 様式第5号 かすみがうら市移住促進住宅取得支援事業補助金請求書WORD形式/31KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは地域コミュニティ課です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3301
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2022年9月9日0時0分