子育て応援
児童手当認定通知書と支払通知書の送付について(10月8日掲載)
提出されました令和3年度現況届に基づき、受給資格や所得状況などを確認し、その結果を記載しました「児童手当認定通知書」と、令和3年6月分から令和4年5月分まで(令和3年10月支給分・令和4年2月支給分・令和4年6月支給分)の手当の支給予定を記載しました「支払通知書」を、本日、手当を受給される方にお送りしましたので、お知らせします。
なお、現況届を提出されていない方は、至急提出してください。
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ご注意ください
- 現況届の提出がない場合は、令和3年6月分以降(令和3年10月支給分以降)の手当を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
- 現況届を提出されていても、不足する書類や、令和2年分の所得が申告されておらず、受給者または配偶者の方の所得状況が確認できない場合は、引き続き6月分以降の手当を受ける要件があるかを確認できないため、令和3年6月分以降(10月支給分)の手当の支給を一時差し止めとなりますので、ご注意ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子ども家庭課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2309
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- 2021年10月8日
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