読み上げる
  1. ホーム
  2. 健康・福祉>
  3. 健康・福祉のお知らせ>
  4. 令和4年度から国民健康保険税が変わりました

令和4年度から国民健康保険税が変わりました

国民健康保険に加入している皆様に分かりやすい国民健康保険税とするため、税の計算方法等を改正する条例等が令和4年4月1日に施行されました。

国民健康保険税の計算方法などの改正内容について

税の計算方法と税率、賦課限度額

茨城県内の市町村では、令和4年度から国民健康保険税の計算方法を所得割と均等割の2方式に統一しています。

かすみがうら市では、令和3年度まで所得割、均等割、資産割、平等割の4方式(介護納付金分は、資産割を除いた3方式)で税の計算を行っていましたが、令和4年度からは、資産割、平等割を廃止し、所得割と均等割の2方式で計算をすることとしました。

また、資産割、平等割の廃止により不足する税収を補うため、所得割の税率、均等割の額を見直すとともに、地方税法等の改正にあわせ、賦課限度額の引き上げを実施しています。

令和3年度までと令和4年度以降の税率等は次のとおりです(赤字が改正箇所)。

区分 令和3年度まで 令和4年度以降

医療給付費分

所得割 6.0% 6.0%
均等割 22,000円 32,000円
資産割 20.0% 廃止
平等割 20,000円
後期高齢者支援金分 所得割 2.0% 2.5%
均等割 8,000円 14,000円
資産割 5.0% 廃止
平等割 7,000円
介護納付金分 所得割 1.5% 2.1%
均等割 10,000円 16,000円
平等割 5,000円 廃止
区分 賦課限度額
令和3年度まで 令和4年度 令和5年度
医療給付費分 630,000円 650,000円 650,000円
後期高齢者支援金分 190,000円 200,000円 220,000円
介護納付金分 170,000円 170,000円 170,000円

※遡及して課税となった国民健康保険税(過年度分)は、令和3年度までの税率で計算します。

 

18歳以下の被保険者の均等割を減額します

国民健康保険法等の改正により、令和4年度から未就学児にかかる均等割は5割軽減することになりました。

かすみがうら市では、この軽減措置を独自に拡充し、18歳(高校3年生に相当)以下の方にかかる均等割を5割減免します。

対象 軽減・減免の内容
未就学児 均等割を5割軽減
18歳以下の方 均等割を5割減免

※この減免に関する申請は必要ありません。

※賦課限度額を超過している世帯の場合、18歳以下の方にかかる均等割が軽減・減免になっても、税額が変わらない場合があります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2306

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 2023年7月19日0時0分