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令和5年度児童手当・特例給付現況届に関するお知らせ(5月20日掲載)

 現況届の提出が原則不要となりました

 令和4年度より、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳などで確認し、支給対象となるお子さんの養育状況が変わっていなければ、現況届の提出を原則不要としています。
 なお、次に該当する方は、これまでどおり、現況届の提出が必要となります。

  • かすみがうら市に支給対象となるお子さんの住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • その他に市が提出が必要と認められる方

 現況届の提出が必要な方には、6月上旬までに現況届の用紙をご自宅に郵送しますので、指定の期日までに提出してください。
 なお、上記に該当する方で、現況届が届かない場合は、子育て支援課(千代田庁舎1階)までご連絡ください。

 よくある質問

 現況届とは何ですか?

 現況届とは、お子さんの養育状況などのほか、受給者の所得状況や支給要件を確認し、引き続き6月分以降の手当を受ける要件があるかを審査するため、毎年6月に提出いただく書類です。
※令和4年度より、6月1日現在で支給対象となるお子さんの養育状況等が変わっていなければ、現況届の提出が原則不要となりました。

 現況届を提出しないと6月分の手当が支払われないのでしょうか?

 児童手当は、6月(2月分から5月分まで)、10月(6月分から9月分まで)、2月(10月分から1月分まで)に支給していますが、現況届は6月分以降の手当を受ける要件があるかを審査するためのものです。
 そのため、必要な手続きがされていない場合を除いては、6月支給分の手当は受けられますが、現況届の提出がないと10月支給分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 児童手当や特例給付の支給に係る所得上限限度額について

 令和4年度より、児童手当や特例給付の支給に係る所得上限限度額が設けられました。
 所得が基準以上となる場合は、令和5年10月支給分から、児童手当や特例給付が受けられなくなります。
 児童手当などの支給が受けられなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書などの提出が必要となりますので、ご注意ください。

  所得上限限度額について詳しくはこちらをご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはかすみっ湖(子育て支援課)です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2309

メールでのお問い合わせはこちら

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