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  • 更新日:2023年5月8日

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更について

「5類感染症」への変更について

 新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から感染症法上の位置付けが「5類感染症」に変更されることとなります。位置付け変更に伴い、下記のとおり各種対応が変更となりますので、ご確認ください。
 一方、位置付けが変わることによって、新型コロナウイルスの特性が変わるわけではありません。
 必要な感染対策は引き続き講じて頂きますよう、ご協力をお願い致します。

感染対策の考え方について

 これまでは法律に基づき、行政が様々な要請・関与をしていく仕組みでしたが、5類移行後は「個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとしたもの」になります。

新型コロナウイルス感染症の療養期間について

 発症後3日間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意が必要です。また、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくとともに、その後も10日間が経過するまではマスク着用を推奨します。

 療養中や体調急変時の相談先は、かかりつけ医または【茨城県新型コロナウイルス感染症電話相談センター029-301-3200(受付時間午前7時30分から午後9時)】で受け付けます。

濃厚接触者について

 「濃厚接触者」として特定されることはなく、法律に基づく外出自粛は求められませんが、家族が新型コロナにかかったときは、5日間は体調に注意するとともに、基本的感染対策やハイリスク者との接触を控える等の配慮をお願いします。

新型コロナウイルス感染症対策本部について

 新型コロナウイルス感染症対策本部は令和5年5月7日をもって解散します。なお、今後、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現する等、体制の見直しが必要になった際には迅速に対応します。

関連リンク

新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省)<外部リンク>

新型コロナウイルス感染症の5類への位置付け変更について(茨城県)<外部リンク>

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康増進課(保健センター)です。

かすみがうらウエルネスプラザ 〒300-0121 かすみがうら市宍倉5462番地

電話番号:(代表)0299-59-2111/029-897-1111 (直通) 029-898-2312

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