住まいが被害を受けたときに最初にすること(り災証明書の取得)
震災や台風等の風水害により被害に遭われた方に対して、り災証明書を発行しております。
台風・地震などの災害で住まいが被害を受けたとき、各種被災者支援を受けるため、または保険会社に損害保険を請求する際にり災証明書の取得が必要になります。
り災証明書の交付のため、市職員が住家の被害認定調査を行いますが、調査前に被害個所の片づけや修理をする場合は、適切な被害認定調査を行うために、被害状況を写真で撮り、記録を取りましょう。
り災証明願について
災害により住家が被害を受けたことを証明するもので、各種制度の申請や損害保険などの請求に必要(申請・請求先に確認)となります。
※ 住家以外は(作業場・倉庫等)は被災証明となります。(担当課 危機管理課)
●申請に必要なもの
様式 ⇒ り災証明願
(1)り災証明願 (2)印鑑 (3)被災の証明になるもの(被害の状況を確認できる写真)
※ 調査の前に片付けや修理を行う場合は、被害状況が判断できる写真が必要です。
●受付場所 千代田庁舎税務課
●受付場所 午前8時30分~午後5時15分(土日祝を除く)
【ご注意ください】
※ 証明区分/全壊・半壊(大規模なもの)・半壊・一部損壊
※ り災証明書は後日発行となりますのであらかじめご了承ください。
問合せ先 税務課 内線1126~内線1127
写真を撮る時のポイントについて
◎家の「外」と「中」の写真を撮りましょう。
家の外の写真の撮り方
- カメラ・スマホなどでなるべく4方向から撮るようにしましょう。
- 浸水した場合は、浸水の深さが分かるように撮りましょう。
⇒メジャーなどをあてて「引き」の写真と「寄り」の写真を撮ると、被害の大きさがよくわかります。
≪イメージ図≫
家の中の写真の撮り方
- 家の中の被害状況写真は、(1)被災した部屋ごとの全景写真 (2)被害箇所の「寄り」の写真 を撮影しましょう。
≪想定される撮影箇所≫
内壁、床、窓、出入り口、サッシ、襖、障子、システムキッチン、洗面台、便器、ユニットバスなど
◎被害を受けた部屋・箇所は全て写真に撮り記録を残しましょう。
≪イメージ図≫
関連ファイルダウンロード
- 【チラシ】住まいが被害の受けたときに最初にすること(かすみがうら市)PDF形式/188.1KB
- り災証明申請書 (R5.6.4)WORD形式/43.5KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2303
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