【再掲:9月30日締切】定額減税補足給付金(調整給付金)について
定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への調整給付金について
調整給付金とは、定額減税の対象でありながら、その恩恵を十分に受けることができないと見込まれる方に対し、その差額を給付金として給付するものです。
定額減税の詳細は以下のリンクをご確認ください。
令和6年度個人住民税における定額減税について(かすみがうら市 税務課)
国税庁の定額減税特設サイト
給付の対象になる方・ならない方について
給付の対象となる場合
令和6年分所得税・令和6年度分住民税(所得割)のいずれかの(又はいずれの)税額が定額減税可能な額を下回る(減税しきれない)場合、調整給付金の対象になります。
給付の対象とならない場合
令和6年分所得税・令和6年度分住民税(所得割)のいずれの税額でも定額減税可能な額を上回る(定額減税可能額を全額減税できる)場合、調整給付金の対象にはなりません。また、いずれの税目も非課税の場合も対象外になります。
調整給付金の額
⓵と⓶の合計額(合計額を1万円単位に切り上げて支給)
・所得税分定額減税可能額ー令和6年分推計所得税…⓵(⓵<0の場合は0)
・個人住民税所得割分定額減税可能額ー令和6年分個人住民税所得割額…⓶(⓶<0の場合は0)
給付金額の例
1.モデル⓵給与からの特別徴収(20代夫婦と子ども1人の世帯)
世帯主・配偶者・子の3人世帯の場合(所得税額99,100円、住民税所得割額213,600円)
所得税減税可能額…3万円×3人=9万円
住民税所得割分減税可能額…1万円×3人=3万円
90,000円-99,100円=-9,100円(0円)…⓵
30,000円-213,600円=-183,600円(0円)…⓶
⓵+⓶=0円…給付金なし
2.モデル⓶年金特別徴収(70代夫婦の世帯)
世帯主・配偶者の2人世帯の場合(所得税額4,800円、住民税所得割額12,000円)
所得税減税可能額…3万円×2人=6万円
住民税所得割分減税可能額…1万円×2人=2万円
60,000円-4,800円=55,200円…⓵
20,000円-12,000円=8,000円…⓶
⓵+⓶=63,200円…70,000円が給付される
3.モデル⓷普通徴収(30代夫婦と子ども3人の世帯)
世帯主・配偶者・子3人の5人世帯の場合(所得税額39,500円、住民税所得割額60,000円)
所得税減税可能額…3万円×5人=15万円
住民税所得割分減税可能額…1万円×5人=5万円
150,000円-39,500円=110,500円…⓵
50,000円-60,000円=-10,000円(0円)…⓶
⓵+⓶=110,500円…120,000円が給付される
申請方法について
(1)確認書による郵送申請
お手元に届いた確認書に必要事項を記入し、同封の返送用封筒にて郵送し申請をしていただきます。申請には以下の2点の添付書類の写しが必要となりますので本人確認書類等貼付用紙に添付の上、申請してください。
1.本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなどのいずれか1点のコピー)
2.振込先金融機関口座確認書類(振込先口座の金融機関、支店、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードなどのコピー)
【代理で申請・受給を行う場合】
お手元に届いた確認書の「代理人が確認する場合は、下記の【代理確認・受給を行う場合】」に必要事項を記入し、同封の返送用封筒にて郵送し申請をしていただきます。申請には以下の2点の添付書類の写しが必要となりますので本人確認書類等貼付用紙に添付の上、申請してください。
1.本人と代理人の確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなどのいずれか1点のコピー)
2.振込先金融機関口座確認書類(振込先口座の金融機関、支店、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードなどのコピー)
(2)インターネット申請
お手元に届いた案内文の裏に記載の二次元コードを読み取り申請をしていただきます。
支給要件確認書に記載された口座に支給する場合は、添付は不要です。
支給要件確認書に記載された口座から変更する場合や空白の場合の申請には以下の2点の添付書類が必要となりますので、スマホやPC等で書類を撮影しデータをアップロードして申請してください。
1.本人の確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなどのいずれか1点)
2.振込先金融機関口座確認書類(振込先口座の金融機関、支店、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードなど)
申請期間
インターネット申請:令和6年9月30日(月曜日) 23時59分締切
支給要件確認書による郵送申請:令和6年9月30日(月曜日)(消印有効)
支給日
インターネット申請又は支給要件確認書による郵送申請を受け付けした日から30日前後が目安となります。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
ATMの操作をお願いすることや、キャッシュカードの暗証番号などの個人情報を聞くこと、また、手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、下記までご相談ください。
ニセ電話詐欺対策室 029-301-0074 警察相談専用電話♯9110
土浦警察署029(821)0110
関連ファイルダウンロード
- 給付の対象となる場合PDF形式/58.48KB
- 給付の対象とならない場合PDF形式/55.63KB
- 調整給付の額PDF形式/61.56KB
- 定額減税詐欺注意リーフレットPDF形式/444.27KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2303
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