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  • 更新日:2024年9月27日

浄化槽の転換はお済みですか?

「単独処理浄化槽」や「くみ取り便槽」をご使用の方へ

  単独処理浄化槽は、し尿(トイレからの排水)処理だけを処理し、台所、風呂、洗濯等からの生活雑排水を処理せず、そのまま側溝や河川等に放流することになるため、現在は新たな設置が禁止されています。
  生活雑排水も併せて処理できる合併処理浄化槽に入れ替え(以下「転換」という)することで、放流する汚れの量を8分の1に減らすことができます。
  身近な水環境の保全のため、公共下水道区域や農業集落排水区域の方は公共下水道や農業集落排水への接続を、それ以外の区域の方は合併処理浄化槽への転換をお願いします。

   浄化槽のしおり(新しいウインドウで開きます)

 

令和6年度 かすみがうら市浄化槽等設置事業費補助金について

  かすみがうら市では、高度処理型の合併処理浄化槽の設置費用の一部を補助します。
  単独処理浄化槽及びくみ取り槽から高度処理型合併処理浄化槽に転換する場合、その撤去費用として単独処理浄化槽は120,000円、くみ取り槽は90,000円を限度に、宅内配管工事費として300,000円を限度に補助します。
  ただし、合併処理浄化槽から合併処理浄化槽への更新は、補助の対象となりません 

  令和6年度かすみがうら市浄化槽等設置事業費補助(新しいウインドウで開きます)

  ※令和6年度の予算の範囲内で補助は終了となります。お早めにご申請ください。
  ※令和7年度は4月以降に、補助申請の受付を開始する予定です。(ただし、補助金の額が変更になる場合があります。)

 

浄化槽に関する手続き

    浄化槽を設置するときや浄化槽の使用を廃止する時などに手続きが必要です。

    浄化槽の届出について(新しいウインドウで開きます)

 

合併浄化槽の設置工事について

  茨城県知事の登録等を受けた工事業者で行ってください。

  茨城県土木部監理課の浄化槽工事のホームページ(新しいウインドウで開きます)をご確認ください。

 

処理水の放流について

  市道の側溝など市が管理する場合は、市道路課に許可申請をして、許可を得てください。
  なお、今まで放流していても、新たに合併処理浄化槽を設置する場合は、新たな許可が必要になりますのでご注意ください。

  放流先の管理者が市以外の場合は、各管理者にお問合せください。

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境保全課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3304

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