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  • 更新日:2024年10月8日

水田活用の直接支払交付金の交付対象水田の見直しについて

水田機能を維持するため、定期的な水張り(たん水管理)を行わない水田は、今後戦略作物助成や産地交付金を受け取れなくなります!

水田活用の直接支払交付金の交付対象水田の見直しについて

転換作物が固定化している水田は、畑地化を促し、水田機能を有する農地で、転換作物の生産を行う場合は、ブロックローテーション体系の再構築を促すことを目的として、令和4年度から令和8年度において、水稲(新規需要米等を含む)が作付けされず、水張り(たん水管理)もしない水田は、交付対象水田から除外され、令和9年度以降、水田活用の直接支払交付金を受け取れなくなります。

交付金を継続して受給する場合について

令和9年度以降に水田活用の直接支払交付金を受給するには、令和4年度から令和8年度の間に少なくとも1作は、原則水稲を作付する必要があります。しかし、水稲作付けが困難な場合は、1か月以上の水張り(たん水管理)および連作障害による収量低下が発生していないことの両方を確認することで交付対象水田の要件を満たすことができます。

水張り(たん水管理)を実施する場合について

水張り(たん水管理)を実施する場合は、以下の書類の提出が必要です。

(1)水張り(たん水管理)開始2週間前までに、「【様式1】水張り(たん水管理)確認申請書」をかすみがうら市農業再生協議会に提出する。

(2)水張り(たん水管理)終了後、「【様式3】交付対象水田における水張りに関する報告書」を作成し、たん水管理開始日とたん水管理終了日を撮影した写真と一緒にかすみがうら市農業再生協議会に提出する。

連作障害が発生していないことの確認について

連作障害が発生していないことの確認として、「【様式4】交付対象水田における連作障害が発生していないことに関する確認書」を作成し、令和9年度の水田営農実施計画書と一緒に提出する。水張り(たん水管理)を実施した(実施しようとする)ほ場において、令和4年度~令和8年度の基幹作の収量について把握するために、伝票等の客観的な資料が必要になりますが、ほ場ごとに客観的な書類が作成できない場合は、作業日誌等に収量を記載してください。

れんこん田について

れんこん田については、れんこんを作付せずに水張り(たん水管理)のみしている場合で、水稲作と同等管理と判断できる場合には、水張り(たん水管理)をしているとみなせますが、一般的なれんこん田は、水張り(たん水管理)の水深からみて、水稲作付を行うことは難しいと考えられるため、水張り(たん水管理)しているとみなすことは難しいと考えられます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林水産課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3305

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