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保育所(園)・認定こども園等

かすみがうら市立やまゆり保育所運営事業者公募型プロポーザルの実施について

2月14日更新

かすみがうら市立やまゆり保育所運営事業者選定結果について」を更新しました。

 

12月5日更新

 お問い合わせいただいた質問については、次のように回答しました。

 


 

 かすみがうら市では、保育所の効率的な運営と保育サービスのさらなる充実を図るため、やまゆり保育所の民営化を進めています。
 今般、民間(仮称)やまゆり保育所の運営事業者を募集します。

目次

  1. 保育所の概要
  2. 公募型プロポーザルのスケジュール
  3. 応募条件
  4. 移管条件
  5. 申請資格
  6. 応募に係る関係資料
  7. 質問書(質問および現地説明会参加)の受付・回答
  8. 申請書類受付
  9. 事業計画書作成に関する注意事項
  10. 申請に関する注意事項
  11. 事業者の審査及び選定
  12. 問い合わせ先

 

保育所の概要

名称 やまゆり保育所
所在地 かすみがうら市五反田298番20
認可定員 230人(現利用定員:130人)
敷地面積 12,680.00平方メートル
床面積 2,047.87平方メートル
用途地域 市街化調整区域
その他 児童福祉法に基づく基準を満たしていること

 

公募型プロポーザルのスケジュール

令和6年 11月21日 公募内容公表
11月29日 質問・現地説明会受付期限(17時必着)
12月8日 現地説明会(様式7-2参照
12月9日 申請受付開始
令和7年 1月17日 申請受付期限(17時必着)
1月31日 選考委員会(プロポーザル)
2月 選考結果公表・保護者説明会
3月 協定書締結
4月 保育引継・設置認可申請等手続き
令和8年 3月
4月 民間やまゆり保育所(仮称)開園

 

応募条件

 市の財政的な効果、事業者による経営の継続性や安定性、事業運営の柔軟性や自立性を考慮し、市立の施設をそのまま利用するほか、状況により施設改修して運営法人自らが、当該保育所を管理、運営できる社会福祉法人や学校法人等であり、現に幼児教育・保育等施設を管理運営していることを条件とします。

 

移管条件

 社会福祉法及び児童福祉法その他関係法令を遵守するとともに、かすみがうら市(以下、「市」という。)の保育行政を理解し、積極的に協力できる法人であること。

  1. 運営法人自らが、当該保育所を管理運営すること。
  2. 移管を受ける際には、必要な申請手続き、届出等を遅滞なく行い、茨城県知事の認可を受けること。
    なお、認可申請にあたり必要な経費の一切は、運営法人の負担とする。
  3. 児童福祉法その他関係法令に適合させること。
  4. 運営法人は移管後、途切れなく継続的に管理、運営ができるよう、運転資金・人材をはじめ必要な準備を行うこと。
  5. 保育所用地については、市と運営法人で使用貸借契約を締結し、当初3年間は無償貸与とする。
  6. 契約期間終了後、良好な保育運営を行っていることを市が確認した場合には、市と運営法人で協議の上、無償譲渡契約の検討を行う。
  7. 無償譲渡された保育所用地は、保育所運営の目的以外に使用することはできない。
  8. 建物、その他の工作物及び備品(以下、「建物等」という。)については、一部のリース備品を除き、市と運営法人で譲渡契約を締結し、無償譲渡とする。
    但し、無償譲渡契約は市議会の議決を得た後に締結し、議会の承認を得られない場合は、移管手続きが一時停止することがある。リース備品については、別途協議する。
  9. 建物等については、移管日の現状をもって運営法人に引き渡すものとし、移管後に発見された隠れた瑕疵については、市は一切の責任を有しない。
  10. 移管後の建物等については、運営法人が所有権移転登記後、速やかに運営法人の基本財産に編入すること。
    なお、登記に係る経費の一切は運営法人の負担とする。
  11. 建物等の維持管理等に係る経費の一切は、運営法人の負担とする。
  12. その他、移管の際に必要な備品及び消耗品等は、運営法人が用意する。
  13. 譲渡された建物等は、保育所運営の目的以外に使用することはできない。
  14. 移管後、大規模改修や増改築等、必要な施設整備にあたっては国庫補助を活用し、市補助金交付要綱を整備後、予算の範囲内で補助する。
  15. 保育内容の円滑な引継ぎのために、移管前に合同保育の期間を5ヶ月程度実施する為、運営法人は職員の参加について協力すること。
    なお、合同保育に係る経費については、別途協議とする。
  16. 運営法人は、父母の会などの保護者会組織を結成し、活動を認め保護者との積極的なコミュニケーションを図ること。
  17. 保護者会組織が同意した場合を除き、移管後一定期間は指定の制服、制帽、鞄、教材等導入しないこと。
  18. その他、必要事項においては別途協議とする。

 

申請資格

 次の資格要件1~4のすべてに該当し、欠格条項1~10のいずれにも該当しない事業者とします。

  • 資格要件
  1. 児童福祉の理念、公共性、公益性を持った事業者
  2. 事業計画及び資金計画が確実である事業者
  3. 安定的な保育所運営が確実に見込まれる事業者
  4. 廃止する市立保育所に勤務する臨時的任用職員(保育士・保育補助・調理員・バス運転手)については、できる限り受入れ可能である事業者
  • 欠格条項
  1. 児童福祉法第46条第4項に基づく事業停止、同法第59条第5項に基づく事業停止等、又は老人福祉法第19条第1項に基づく事業の停止等の処分を受けた法人
  2. 社会福祉法第57条に基づく業務の停止等の処分を受けた法人
  3. 理事長、理事、監事が社会福祉法第72条第1項から第3項に基づく社会福祉事業を経営することを制限する等の処分を受けた者である法人
  4. 市長又は議員が代表者又はこれに準ずる地位にある者となっている法人
  5. 役員のうち、次のいずれかに該当する者がある法人
    イ.契約を締結する能力を有しない者
    ロ.破産者で復権を得ない者
    ハ.かすみがうら市立保育所運営事業者選考に係る手続きにおいて、公正な手続きを妨げた者又は不正の利益を得るために連合した者
  6. 民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する破産手続開始の決定を受けた法人
  7. 本市における一般競争入札への参加を制限されている法人
  8. 租税公課を滞納している法人
  9. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)の利益につながる活動を行う法人に該当しないこと。
  10. 代表者又は役員に禁固刑以上の刑に処せられた者がいないこと。

 

応募に係る関係資料

 

質問書(質問および現地説明会参加)の受付・回答

 本件に関する質疑応答は、文書(郵送・FAXでも可)によって行います。
 電話、口頭等によるご質問には原則お答えできません。

  • 提出書類
    質問票(様式7-1)[Word形式PDF形式
  • 提出方法・提出先
    やまゆり保育所へ直接持参、郵送、FAXでご提出ください。(住所・連絡先等はこちら
  • 提出期限
    令和6年11月29日(金)17時00分まで。
  • 回答
    受理した翌日から起算して7日以内に回答します。

 

申請書類受付

 申請にあたっては、以下のとおり書類を提出してください。

  • 提出書類
  1. かすみがうら市立保育所運営事業申請書類一覧(様式1)[Word形式PDF形式
  2. かすみがうら市立保育所運営事業申請書(様式2)[Word形式PDF形式
  3. 誓約書(様式3)[Word形式PDF形式
  4. 事業計画書(様式4)[Word形式PDF形式
  5. 資金計画書(様式5)[Word形式PDF形式
  6. 申請者が運営している施設等一覧(様式6-1,6-2)[Excel形式PDF形式(様式6-1)PDF形式(様式6-2)
  7. 現地説明会参加申込書(様式7-2)[Word形式PDF形式
  8. 参加資格申出書(様式8)[Word形式PDF形式
  • 提出方法・提出先
    やまゆり保育所へ直接持参、または郵送でご提出ください。(住所・連絡先等はこちら
  • 提出部数
    正本1部、副本8部
  • 受付期間
    令和6年12月9日(月)~令和7年1月17日(金)17時00分まで。
  • 備考
    申請書類等受付では、形式審査(必要書類の有無等)を除き、申請内容に係る審査(申請書類等の記入方法等)については一切行いません。

 

事業計画書作成に関する注意事項

 事業計画書は、市の市立保育所運営計画で位置付ける次の事項を踏まえること。

  • 事業運営
  1. 子ども本来の発達・育ちを重視し、子どもを中心としたより良い保育が実施できること。
  2. 経験豊富で質の高い職員が確保されること。
  3. 給食は自園で調理し、市立と同様にアレルギー等への対応ができること。
  4. 延長保育や一時保育事業等の特別保育事業の拡充に努めること。
  5. 乳児保育や障害児保育、病児保育等の特別保育事業の拡充に努めること。
  • 職員配置
    必要な保育士を確保するとともに、経験・年齢のバランスが取れた配置に留意し、次のとおり経験者を配置すること。
  1. 施設長
    認可保育所においては、施設長、主任保育士を専任で配置する。
  2. 常勤保育士
    認可保育所における保育実務経験5年以上の保育士を必要保育士の概ね50%以上とし、その内保育実務経験10年以上の保育士を3名以上とする。
  3. 市内市立保育所に勤務する臨時的任用職員の採用
    市内市立保育所に勤務する臨時的任用職員(保育士・保育補助・調理員・バス運転手)をできる限り採用し、保育の連続性に努めること。
    なお、採用にあたっては、市と協議すること。

 

申請に関する注意事項

  1. 申請者が、かすみがうら市立保育所運営事業者選考委員、本市職員その他関係者に対し、当該手続きについて接触することを禁止します。
  2. 申請に要する経費等は、全額を申請者の負担とします。
  3. 申請書類等は返却できません。
    また、提出された申請書類等の内容の変更又は書類の追加はできません。
  4. 申請書類等については、「かすみがうら市情報公開条例」に基づき情報開示請求が提出された場合は、開示対象の文書として請求者に開示されます。
    その他、市は必要に応じ、申請書類の全部又は一部を公表できるものとします。
  5. 申請書類等の著作権は作成団体に帰属します。
    ただし、市は必要に応じ、申請書類の全部又は一部を使用又は複写できるものとします。
  6. 市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めることができるものとします。
  7. 申請書提出後に辞退をする場合は、書面(書式は任意)において辞退届を提出してください。
  8. 応募に際して、公正な手続きを妨げた者又は不正の利益を得るために連合した場合、若しくは申請書類等(追加書類を含む)に虚偽の記載があった場合は、失格とします。

 

事業者の審査及び選定

 運営事業者の選定にあたっては、選考過程の公平性・透明性に配慮するとともに、保育事業に関する審査を行うため社会福祉事業及び児童福祉分野等に関する行政関係者、有識者からなる運営事業者選考委員会(以下、「選考委員会」という。)を設置し、その審査結果を踏まえて、市長が決定します。

 子育て支援課において事前審査を行います。応募条件の適否等について審査し要件を満たしていない場合は、本審査に付さないこととし応募者に連絡します。

 選考委員会において書類審査及びプロポーザル方式によるものとし、出席人数は3人までとし、法人の代表として責任をもって対応できる方が出席してください。

 

やまゆり(1)
やまゆり(2)

 

問い合わせ先

 かすみがうら市立やまゆり保育所
 住所:〒315-0061 かすみがうら市五反田298番20
 TEL:0299-59-2172
 FAX:0299-59-2832

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