読み上げる
  1. ホーム
  2. 健康・福祉>
  3. 健康>
  4. 母子保健>
  5. 不育症治療費の補助
  • 更新日:2023年12月6日

不育症治療費の補助

不育症治療を受けられたご夫婦に対する補助を実施しています。

対象となる治療

保険適用外の不育症検査及び治療
※入院時差額ベッド代、食事代、文書料などの不育症治療に直接関係のない費用については補助の対象外です。

補助内容

年度内に1回限り、5万円を限度。通算5回まで。

対象者

次の要件をすべて満たす方

(1)法律上に婚姻をしているご夫婦で、夫または妻のいずれか一方が市内に1年以上、住所を有すること
(2)医療保険に加入していること
(3)医療機関から不育症治療が必要と診断されていること
(4)世帯員全員が市民税及び国民健康保険税を滞納していないこと

申請手続き

健康増進課(かすみがうら市保健センター)へ申請してください。

印鑑と口座の分かるものをご持参ください。

申請に必要な書類

(1)かすみがうら市不育症治療費補助金交付申請書
(2)かすみがうら市不育症治療医療機関受診証明書(医療機関作成)
(3)医療機関の発行する領収書の原本
(4)婚姻関係及び住所が確認できる書類
(5)世帯員全員が市民税及び国民健康保険税を滞納していないことが確認できる書類

※(1)(2)の書類はダウンロードができます。

※(4)(5)は申請者の同意に基づき、書類の提出を省略することができます。

 

 

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康増進課(保健センター)です。

かすみがうらウエルネスプラザ 〒300-0121 かすみがうら市宍倉5462番地

電話番号:(代表)0299-59-2111/029-897-1111 (直通) 029-898-2312

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?