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違反対象物の公表制度

違反対象物の公表制度とは

違反対象物の公表制度は、建物の利用者の方が、自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるように情報をホームページで公表するものです。

公表の対象となる建物は

飲食店、百貨店、宿泊施設など不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する施設を対象としています。

公表(飲食店)        公表(宿泊施設)   公表(診療所)                               

公表制度の対象となる違反

消防法により設置が義務付けられた消防用設備等のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備の未設置違反及び、その他消防長が認めるもの。

      公表(屋内消火栓)          公表(スプリンクラー)           公表(自火報)                                                             

公表までの流れ

消防機関が立入検査等において違反を確認し、建物関係者へ違反を通知した日から14日が経過しても、その違反が認められる場合に公表します。

公表の内容

建物の名称、所在地及び違反内容

公表されている防火対象物

建物名称 所在地

違反の内容

該当建物はありません。    

 

建物関係者の方へ

建物の増築、改築及び用途変更を行う場合、新たな消防用設備等の設置又は、既存の消防用設備等の増設などが必要となることがありますので、消防本部までお問合せ下さい。

 

このページに関するお問い合わせはかすみがうら市消防本部予防課です。

茨城県かすみがうら市上土田501  電話番号 0299-59-0119

 

 

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